更新日: 2024年4月18日
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成年後見制度について
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない方に対し、家庭裁判所で選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が法律的に支援していく制度です。制度の概要から具体的な手続きまで司法書士に相談いただけます。→成年後見制度相談
成年後見制度利用支援事業(審判請求費用・後見人等報酬助成)について
桑名市では、収入や資産等の状況から、後見(保佐・補助)の審判請求にかかる費用や、成年後見人等(保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人)に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行っています。
審判請求費用(申立費用)の助成
家庭裁判所に後見開始、保佐開始又は補助開始の審判請求をされた方(以下「申立人」といいます。)で、収入や資産等の状況から申立費用を負担することが困難と認められる方に対し、申立にかかる費用の一部を助成を行います。
助成対象者
審判請求を行い、その審判が確定した対象者であって、かつ、申立人及び当該申立人の世帯員全員が次のいずれかに該当する場合に対象となります。
- 生活保護受給者
- 資産及び収入等の状況から1に準ずるものと認められるもの
助成対象経費
1.収入印紙代
2.切手代
3.診断書作成料
4.戸籍謄本、住民票取得費用
5.鑑定費用
申請期間
申請期間は、家庭裁判所が決定した審判確定日から起算して90日以内です。
桑名市成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)交付申請書(PDF:107KB)
後見人等報酬助成について
収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した成年後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は一部を助成します。
助成対象者
成年被後見人等である対象者であって、次のいずれかに該当する場合に対象となります。
- 生活保護受給者
- 資産及び収入等の状況から1に準ずるものと認められるもの
助成額
助成の対象となる経費は、家庭裁判所が審判により決定した成年後見人等の報酬です。ただし、次の額を上限とし、上限額を超えた部分については、助成対象とはなりません。
1.在宅生活者月額28,000円
2.施設等入所者月額18,000円
申請期間
申請期間は、家庭裁判所が報酬付与の審判を行った日から起算して90日以内です。
桑名市成年後見制度利用支援事業助成金(後見報酬)交付申請書(PDF:105KB)
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