更新日: 2024年1月22日

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【騒音・振動】特定施設(工場・事業場の施設)、特定建設作業(建設工事)の届出

騒音規制法及び振動規制法、三重県生活環境の保全に関する条例などに基づき、対象施設の設置、変更、廃止、建設作業などの各種届出の受理を桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)で行っています。

工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設として、騒音規制法及び振動規制法で定められている施設を「特定施設」、三重県生活環境の保全に関する条例で定められている施設を「指定施設」といいます。これらの施設を設置する工場または事業場は規制の対象となります。

また、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として、騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例で定められた【特定】建設作業が規制の対象となります。

法律による届けが必要な指定地域

指定地域(市街化区域)

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として、騒音規制法の規定に基づき市長が指定した地域を指定地域といいます。桑名市では、都市計画法に定める用途地域を主として指定しています。

指定地域(市街化区域)の一覧
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

指定地域外(市街化調整区域)

上記の指定地域以外の地域についても、三重県生活環境の保全に関する条例で規制されます(工業専用地域を除く)。

手引き

特定施設


届出(騒音・振動規制法第6~8,10,11条)

指定地域内において特定施設を設置し、または変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
ただし、金属加工機械(機械プレス)のうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもので、平成11年10月31日前にその設置の工事が開始されたものを除く。

特定施設の届出の種類

特定施設の届出の種類
  届出事項 騒音規制法 振動規制法 届出期限
1 工場または事業場に特定施設を設置しようとする場合 特定施設設置届出書(様式第1)(エクセル:51KB) 特定施設設置届出書(様式第1)(エクセル:53KB)

工事開始日の30日前まで

2

一の地域が指定地域となった際、現にその地域内において工場または事業場に特定施設を設置している場合 特定施設使用届出書(様式第2)(エクセル:52KB) 特定施設使用届出書(様式第2)(エクセル:45KB) 指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内
一の施設が特定施設となった際、現に指定地域内において工場または事業場にその施設を設置している場合
3 特定施設の種類ごとの数を変更する場合※1 特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3)(エクセル:37KB) 変更工事開始日の30日前まで

特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
特定施設の使用の方法を変更する場合※2

特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(様式第3)(エクセル:44KB)
特定施設の使用の方法変更届出書(様式第3)(エクセル:44KB)

4 騒音または振動の防止の方法を変更する場合※3 騒音の防止の方法変更届出書(様式第4)(エクセル:36KB) 振動の防止の方法変更届出書(様式第4)(エクセル:36KB)
5 氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合※4 氏名等変更届出書(様式第6)(エクセル:36KB) 氏名等変更届出書(様式第6)(エクセル:36KB) 変更があった日から30日以内
6 工場または事業場に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合 特定施設使用全廃届出書(様式第7)(エクセル:35KB) 特定施設使用全廃届出書(様式第7)(エクセル:33KB) 使用を廃止した日から30日以内
7 工場または事業場に設置する特定施設のすべて(すべてまたは一部)を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 承継届出書(様式第8)(エクセル:33KB) 承継届出書(様式第8)(エクセル:33KB)

承継があった日から30日以内

※1 特定施設の種類ごとの数を減少する場合、またはその施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。
※2 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、または使用時間の開始時刻の繰り上げまたは終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。
※3 防止方法の変更により騒音または振動の大きさが増加しない場合は、届出の必要はありません。ただし、騒音の防止の方法の変更と施設の増設を同時に行う場合は、別々に判断する必要があります。
※4 工場等の所在地の変更とは住居表示の変更のことであって、工場・事業場の移転による変更ではありません。移転の場合は、1及び6による届出が必要になります。

届出方法

桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)の窓口にて受理を行っています。

届出1部と事業者控え1部の合計2部を持って窓口にお越しください。

届出に関する詳細は環境対策課(電話:0594-24-1183)へお問い合わせください。

届出者の押印については不要です。
※電子メールやインターネットでの受付けは一部を除いて行っておりませんのでご注意ください。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となります。ご注意ください。
切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。

指定施設


届出(三重県生活環境の保全に関する条例第23~25,29,30条)

工場等に指定施設を設置し、または変更等をしようとする者は、所定の届出をしなければなりません。
ただし、金属製品の製造または加工の用に供する機械プレスのうち、呼び加圧能力が294キロニュートン以上294.1995キロニュートン未満のもの及び冷却機及び冷却塔のうち、冷房能力が104,000キロジュール以上104,651.25キロジュール未満のもので、平成11年12月1日以前にその設置の工事が開始されたものを除く。

指定施設の届出の種類

指定施設の届出の種類
  届出事項 三重県生活環境の保全に関する条例 届出期限
1 工場又は事業場に指定施設を設置しようとする場合

騒音又は振動に係る指定施設設置届
(第5号様式:騒音(エクセル:50KB)振動(エクセル:45KB)

工事開始日の30日前まで
2 一の地域が指定地域となった際、現にその地域内において工場または事業場に指定施設を設置している場合

騒音又は振動に係る指定施設使用届
(第5号様式:騒音(エクセル:44KB)振動(エクセル:42KB)

指定地域となった日または指定施設となった日から30日以内

一の施設が指定施設となった際、現に指定地域内において工場または事業場にその施設を設置している場合

3 指定施設の種類ごとの数を変更する場合※1 騒音又は振動に係る指定施設変更届
(第5号様式:騒音(エクセル:44KB)振動(エクセル:44KB)
変更工事開始日の30日前まで

指定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
指定施設の使用の方法を変更する場合※2

4 騒音または振動の防止の方法を変更する場合※3
5 氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合※4 氏名の変更等届
(第6号様式)(エクセル:45KB)
変更があった日から30日以内
6 工場または事業場に設置する指定施設のすべての使用を廃止した場合 指定施設使用全廃届
(第8号様式:騒音(エクセル:33KB)振動(エクセル:33KB)
使用を廃止いた日から30日以内
7 工場または事業場に設置する指定施設のすべて(すべてまたは一部)譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 承継届
(第9号様式)(エクセル:36KB)
承継があった日から30日以内

※1 指定施設の種類ごとの数を減少する場合、またはその施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)
※2 指定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、または使用時間の開始時刻の繰り上げまたは終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)
※3 防止方法の変更により騒音または振動の大きさが増加しない場合は、届出の必要はありません。
ただし、騒音の防止の方法の変更と施設の増設を同時に行う場合は、別々に判断する必要があります。
※4 工場等の所在地の変更とは住居表示の変更のことであって、工場・事業場の移転による変更ではありません。移転の場合は、1及び6による届出が必要になります。

届出方法

桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)の窓口にて受理を行っています。

届出1部と事業者控え1部の合計2部を持って窓口にお越しください。

届出に関する詳細は環境対策課(電話:0594-24-1183)へお問い合わせください。

届出者の押印については不要です。
※電子メールやインターネットでの受付けは一部を除いて行っておりませんのでご注意ください。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となります。ご注意ください。
切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。

【特定】建設作業

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として、騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例で定められた【特定】建設作業が規制の対象となります。

【特定】建設作業を実施する場合は、作業開始日の中7日前までに届出をしてください。中7日前とは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目として遡り、第8日目に相当する日までとなりますので、注意してください。

届出から開始までの流れ
届出から開始までの流れ
日程 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
流れ 届出日 中7日 開始日

※ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

  • 騒音規制法及び振動規制法で定められた作業を特定建設作業といいます。
  • 三重県生活環境の保全に関する条例で定められた作業を建設作業といいます。

【特定】建設作業の種類


1.騒音関係

  • 騒音規制法施行令第2条 別表2(昭和43年11月27日 政令第324号)
  • 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第49条 別表第18第1

騒音規制法様式(エクセル:50KB)

三重県生活環境の保全に関する条例様式(騒音)(エクセル:40KB)

【特定】建設作業の種類の表
  【特定】建設作業の種類 摘要
1 くい打機、くい抜機
又はくい打くい抜機を使用する作業
(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  • くい打機(もんけんを除く。)
  • くい打くい抜機
(圧入式くい打くい抜機を除く。)
2 びょう打機を使用する作業  
3 さく岩機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
 
4 空気圧縮機を使用する作業
(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
電動機以外の原動機を用いるもので
あって、その原動機の定格出力が15kW
以上のものに限る。
5 コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  • コンクリートプラント
(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
  • アスファルトプラント
(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
6 バックホウを使用する作業
(原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)
一定の限度を超える大きさの騒音を
発生しないものとして環境大臣が
指定するものを除く。
【関連告示】
環境庁告示第54号(平成9年9月22日)
建設省告示第1536号(平成9年7月31日)
建設省告示第1702号(平成9年9月22日)
7 トラクターショベルを使用する作業
(原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)
8 ブルドーザーを使用する作業
(原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)
〔参考〕規制対象例
  1. くい打機等を使用する作業(ディーゼルハンマ、エアーハンマ、スチールハンマ、ドロップハンマ、バイブロ等)
    〔もんけん:木ぐい、木矢板等を打つときに用いられる人力による旧来のくい打機〕

  2. びょう打機を使用する作業(リベッティングハンマ等)
  3. さく岩機を使用する作業(ドリフタ、レッグドリル、ストーパ、ジャクハンマ、ハンドハンマ、シンカ、コンクリートブレーカ等)

2.振動関係

  • 振動規制法施行令第2条 別表第2 (昭和51年10月22日 政令第280号)
  • 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則49条 別表第18第2

振動規制法様式(エクセル:42KB)

三重県生活環境の保全に関する条例様式(振動)(エクセル:41KB)

【特定】建設作業の種類の表
  【特定】建設作業の種類 摘要
1 くい打機、くい抜機
又はくい打くい抜機を使用する作業
  • くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)
  • くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)
  • くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業  
3 舗装版破砕機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
 
4 ブレーカーを使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
手持式のものを除く。
〔参考〕規制対象例
  1. くい打機等を使用する作業(ディーゼルハンマ、エアーハンマ、スチールハンマ、ドロップハンマ、バイブロ等)
  2. 舗装版破壊機を使用する作業(ドロップハンマ車等)
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業(1~3トンの鋼球をクレーンなどで吊り、落下またはクレーンを旋回させ、鋼球の衝撃力を利用して破壊する作業)
  4. ブレーカーを使用する作業(一般的にショベル系削岩機に取り付け、油圧または圧縮空気の動力によりコンクリートなどをうがつ『のみ』を駆動し、衝撃によって破壊する作業)

届出方法

桑名市役所 環境対策課(市役所地下1階)の窓口にて受理を行っています。

届出1部と事業者控え1部の合計2部を持って窓口にお越しください。

届出に関する詳細は環境対策課(電話:0594-24-1183)へお問い合わせください。

※桑名市では特定建設作業の届出を提出する際には手引き記載の添付書類に加え、使用する重機等のカタログの写しの添付をお願いしております。
届出者の押印については不要です。
※電子メールやインターネットでの受付けは一部を除いて行っておりませんのでご注意ください。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となります。ご注意ください。
切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。

着工前の注意事項

発注者及び施行業者は、次の事項に十分留意のうえ工事を行ってください。

  1. 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低騒音・低振動の工法や建設機械の採用に努めてください。
  2. 工事の施工にあたっては、周辺住民に対して、あらかじめ工事の概要、作業時間防止対策などについて十分説明し、理解を得るよう努めてください。
  3. 周辺住民に対しては、工事の責任者を明確にし、苦情があった場合には速やかに対応してください。
  4. 騒音・振動を伴う作業は、日曜日、祝日等の休日や早朝、夜間には原則として行わないでください。
  5. 機材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音、話し声、ラジオ等などにより周辺住民に迷惑をかけないよう配慮してください。
  6. 工事期間中は、粉じん等の飛散を防止するため、散水・覆い布等を施すとともに、事故防止のため関係者以外の立ち入りができないよう措置を講じてください。
  7. 【特定】建設作業を伴う建設工事を施行する場合には、【特定】建設作業開始の7日前までに届出書を届出してください

関連情報

お問い合わせ

市民環境部 環境対策課

電話番号:0594-24-1183

ファックス番号:0594-24-4102

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