更新日: 2024年1月31日

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中間前金払制度の導入について

建設事業者の資金調達の円滑化を図ることで、市発注工事の適正な履行を確保することを目的として、平成31年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事から中間前金払制度を適用します。

詳細は、下記の「中間前金払制度の導入について」をご覧ください。

引き続き、適正な入札・契約事務にご協力いただきますようお願いいたします。

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総務部 契約監理課

電話番号:0594-24-1409

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