更新日: 2025年2月17日

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令和7年4月1日施行の建築基準法・建築物省エネ法の改正について

改正の概要

令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されたところですが、令和7年4月1日に全面施行されることにより建築基準法及び建築物省エネ法の制度が大きく改正されます。

詳細は、国土交通省のホームページに改正法説明動画、解説資料等がありますので、下記リンク先を参照してください。

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

省エネ基準への適合義務化

(1)原則(※)、新築する全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されます。

(※)エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下の建築物、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないこと又は高い開放性を有するもの等)については、適合義務の対象から除かれます。

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(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

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(3)省エネ基準適合義務化に伴い、建築物省エネ法の届出制度及び建築物エネルギー消費性能に係る認定(表示認定制度)は廃止されます。

建築確認・検査制度及び審査省略制度の見直しについて

(1)建築確認・検査の対象が広がることにより、以下の事例のような場合は新たに建築確認及び検査が必要になります。

例:都市計画区域外で木造2階建て住宅を新築する場合

例:既存の2階建て住宅の大規模修繕・模様替を行う場合

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(2)審査省略制度(4号特例)の対象が縮小化され、確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

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施行日前後における規定の適用について

改正法の適用については、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

確認申請から確認済証の交付までに一定の審査期間が必要になりますので、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって確認申請を行ってください。

建築士サポート体制について

改正法の円滑な施行に向け、申請図書の作成や申請手続きについて個別サポートする「三重県建築士サポートセンター」が開設されています。

詳細は、下記リンク先を参照してください。

お問い合わせ

都市創造部 建築審査室

電話番号:0594-24-1218

ファックス番号:0594-24-3287

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