更新日: 2024年6月17日
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特別用途地区について
用途地域と特別用途地区、特別用途地区と条例の関係は?
桑名市の都市計画区域内には、住居系・商業系・工業系の12種類の「用途地域」が定められ、それぞれの用途地域内で建築できる建築物の用途や規模などは、建築基準法で定められています。
これらの用途地域内において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別の目的を果たすために定めるものが「特別用途地区」です。
特別用途地区内において、建築基準法で定める建築制限を付加し又は緩和することが必要な場合に「条例」を定めることになります。
桑名市商業業務誘導地区について
桑名市商業業務誘導地区建築条例について(平成30年4月1日施行)
桑名市商業業務誘導地区建築条例及び同条例規則並びに関係例規様式(記入例)等(PDF:770KB)
桑名駅周辺地区における特別用途地区指定の概要(令和3年9月1日施行)
桑名市長島町厚生地区について
桑名都市計画長島町厚生地区は、用途地域「第1種中高層住居専用地域」に、特別用途地区「厚生地区」を定めており、当該用途地域内に建築することができない建築物のうち「保養所等福利厚生施設」を対象にしております。
桑名市長島町厚生地区建築条例について(平成24年4月1日施行)
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