更新日: 2024年8月30日

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建築防災等について

違反建築防止週間について

違反建築防止週間は、国土交通省及び各特定行政庁において建築基準法令違反の建築物の是正及びその発生予防に努めており、その一環として「違反建築防止週間」を設定・実施しております。

期間

毎年10月15日から10月21日まで

実施内容

本市では、例年別添(国土交通省からの技術的助言)を踏まえて、実施及び啓発を行います。

技術的助言(平成28年9月12日:国住指第1970号)(PDF:1,364KB)

建築物の違反等について

建築物の違反等については、建築基準法関係法令に関する違反などの発見及び是正指導の強化を図るため、パトロールを定期的に実施しています。また、建築物の情報を把握できる関係機関と連携を図り、違反建築物を未然に防止するための取り組みを実施しています。パトロール等により建築基準法及び関係法令への対応に不備が見られる場合には、以下の通知をお渡し又は現場に貼付しております。

違法に設置されているエレベーターに関する情報提供のお願い

工場、作業場等にお勤めの従業員等の皆様で、違法に設置されている疑いのあるエレベーターについて心当たりのある方は、情報提供又はご相談をお願いします。

詳しくは、三重県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

違法貸しルームに関する情報提供のお願い

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします。

詳しくは、三重県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

建築物の防災週間について

建築物防災週間は、昭和35年以来、年2回全国一斉に実施しており、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、広く一般の方々を対象に、建築物に関連する防災知識の普及や、建築物の防災対策の推進を目的としています。

建築物防災週間について、安心安全なまちづくりの一環として、次のとおり実施しますので、お知らせします。

期間

上期:毎年8月30日から9月5日まで
下期:毎年3月1日から3月7日まで

実施内容

多数の市民の方が利用する建築物の安全を確保するためには、所有者(又は管理者)自身が定期的に建築物の安全性を調査し、適切な維持管理を行うことが不可欠であることを建築物の所有者(又は管理者)に周知するとともに、広く市民にPRします。

近年、建築物や昇降機の日常点検や法定点検が適切に行われていないことが一因と見られる事故等が全国で相次ぎ発生しております。このような事故や地震・風雨による自然災害での被害を未然に防ぐためにも、日ごろから点検を行いましょう。

屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落防止について

建築物の大規模天井(天井高6mを超える部分の面積が200平方メートルを超える空間)の吊り天井について、当面、立ち入り制限、天井落下防止措置等により安全確保を図る必要があります。

詳しくは、三重県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

大雪における建築物の被害防止のための注意喚起について

大雪後の降雨による建築物の屋根に係る積雪荷重の増大が体育館等の屋根の崩落やカーポートの倒壊などの被害の原因の一つとしてあげられており、これらの建築物について定期的な点検・補修をお願いします。

また、一定以上の降雪及び降雨が予測される場合には、気象庁より注意喚起が行われますので参考としてください。

建築物の所有者、管理者等の方への注意喚起

平成26年2月に関東甲信地方において、大雪により体育館等の屋根の崩落やカーポートの倒壊などの建築物への被害が発生したことを踏まえ、国土交通省から建築物の被害防止のための注意喚起がなされました。

技術的助言(平成26年12月12日:国住指3407号)(PDF:84KB)

(参考)「建築物の雪害対策について報告書」

報告書本文(PDF:272KB)

添付図表等(PDF:986KB)

特に注意が必要な建築物

特に注意が必要な以下の建築物等について、定期的な点検・補修をお願いします。

  • 勾配が緩やかな鉄骨造屋根の建築物
  • 膜屋根の建築物
  • カーポート
  • アーケード
  • 老朽化した木造住宅

管理不全な空き家の適正管理について

空き家等を所有し、又は管理されている方は、適正な管理をお願いします。

詳しくは、空家法関連ページをご覧ください。

広告板や外壁タイル等の落下事故防止について

平成30年10月1日、横浜市内においてビルの道路に面して屋上に取り付けられた金属製パネルが落下し、通行者に当たり死亡するという事故がありました。また、平成27年2月15日、札幌市内においてビルの看板が落下し、歩行者の頭部に当たるという事故が発生しております。

建築物の所有者等は、建築基準法により建築物(附属の看板等を含む)を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。(建築基準法第8条第1項)

このような事故を未然に防ぐため、広告板や外壁の取付け状況を定期的に点検し、日頃より適正な維持保全に努めていただくようお願いします。

ブロック塀の耐震性について

ご自宅のブロック塀は安全ですか。老朽化している、控壁・基礎がない、鉄筋が入っていない、又は鉄筋が適切に緊結されていない等のブロック塀は、地震時に倒壊して通行人に危害を及ぼし、避難・救援活動の妨げになる等、非常に危険です。

ブロック塀の耐震性(安全性)の確認については、(社)全国建築コンクリートブロック工業会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

建築物の水災害対策の推進について

令和元年東日本台風第19号による大雨に伴う内水氾濫により高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。

「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を参考に建築物における電気設備の浸水対策をお願いいたします。

詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

屋根の強風対策の推進について

近年の台風被害を踏まえて、令和4年1月1日以降に新築された全ての建築物は、屋根瓦を緊結する必要があります。既存建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある場合は強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、新たな基準に適合したものとなるように強風対策をお願いいたします。

詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

応急危険度判定について

応急危険度判定は、地震が発生した後、被災した建築物の被害状況を調査し、余震等による建築物の倒壊、部材の落下などの危険性を判定することで、二次災害を防止することを目的としています。

大規模な地震が発生し住宅などの建物が被災した場合に、必要により実施します。

判定結果は、「危険」「要注意」「調査済」の3種類の判定ステッカーを建築物に貼ることで表示します。

なお、この調査は、罹災証明書交付等の被害調査とは異なりますので、注意してください。

その他、応急危険度判定の制度の詳細については、三重県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

エスカレーターの転落防止について

平成29年7月4日に、国土交通省が「エスカレーターの転落防止対策に関するガイドライン」を策定しています。当ガイドラインでは、建築物の管理者等により、建築基準法令に定められた対策に付加した一定の措置が講じられるべきであるとされています。エスカレーターの転落防止対策を講じる場合の参考となる情報について取りまとめたものですので、建築物の管理者等の皆さまには当ガイドラインを積極的に活用いただきますようお願いします。

国土交通省「エスカレーターの転落防止対策に関するガイドライン」(PDF:2,719KB)

お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

建築開発指導係

電話番号:0594-24-1295

ファックス番号:0594-24-3287