更新日: 2026年6月25日

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自転車の交通違反に対する「青切符(交通反則通告制度)」について

令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を対象に「青切符(交通反則通告制度)」が導入されました。

  • 対象が16歳以上だからといって、16歳未満(15歳以下)であれば交通違反を犯して良いわけではありません。交通ルールを守って安全運転に努めましょう。
  • 自転車の交通ルール自体が変わったわけではありません。
  • 青切符制度を悪用した詐欺が発生しています。警察官がその場で反則金を現金で受け取ることはありません。青切符を受けたときに渡される「納付書」により金融機関へ納めます。不審に感じたら警察に相談しましょう。

青切符の対象となる違反行為

青切符の対象となる主な違反行為を例としてあげます。
これらはあくまで一例です。違反行為の詳細は警察庁ウェブサイト内の自転車ポータルサイト「自転車交通安全」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

主な違反行為 反則金
信号無視 信号無視 6,000円
一時不停止
(「一時停止」の標識がある場合)
一時不停止 5,000円
運転中のスマホ使用
(画面をみたり通話したりしながらの運転)
運転中のスマホ使用 12,000円
車道の右側通行(逆走) 車道の右側通行(逆走) 6,000円
歩道での歩行者妨害
(歩道で徐行しなかったり、歩行者の通行を妨げたりする運転)
歩道での歩行者妨害 5,000円

刑事手続きの対象となる危険な違反行為

特に重大な違反行為は、刑事手続き(赤切符)の対象となり、最大で5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。主な違反行為は次のとおりです。

  • 酒酔い・酒気帯び運転
  • 妨害運転(あおり運転など)
  • 運転中のスマホ使用によって事故を起こす
飲酒運転
スマホ事故

自転車は車道しか通行してはいけないのか?

原則車道通行

自転車は「軽車両」であるため原則は車道の左側を通行しますが、年齢や交通状況等によっては歩道を通行することができます。

ただし、歩道を通行するときはすぐに停止できる速度(徐行)でなければいけません。歩行者に気を付けて通行しましょう。

年齢等の区分 歩道を通行することができる状況
  • 13歳未満のこども
  • 70歳以上の高齢者
  • 一定の身体障がいを持つ方
車道の交通状況などに関係なく、自転車で歩道を通行することができる

上記以外の方
(13歳以上70歳未満の方)

  • 歩道通行の例外(車道左側に車)標識(自転車通行可)道路標識などで自転車通行が指定されている
  • 道路工事などにより車道の通行が困難なとき
  • 交通量が多く道幅が狭いなどにより車道を通行することが危険なとき

自転車を利用するときの安全ルール

1.原則、車道の左側を通行しましょう

ただし、次の場合は歩道を通行することができます。

  • 13歳未満のこども、または70歳以上の高齢者が運転する場合
  • 一定の身体障がいを持つ方が運転する場合
  • 道路標識により自転車通行が指定されている場合

また、例外として次のように車道を通行することが危険なときは歩道を通行することができます。

  • 道路工事等により車道左側の通行が困難
  • 交通量が多く、道幅が狭い

歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で歩行者に注意して通行しましょう。

車道の右側通行(逆走)歩道での歩行者妨害

2.信号や一時停止を守りましょう

信号や一時停止の標識がない場合でも、見通しが悪い交差点では安全確認のために停止するか、十分に速度を落としてから進みましょう。

信号を守る一時停止を守る

3.お酒を飲んだら自転車を運転してはいけません

  • 車と同じく、お酒を飲んだときは自転車を運転してはいけません。
  • 違反すると、最大で5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になります。
飲酒運転

4.ヘルメットを着用しましょう

事故の被害を軽減させるために、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

ヘルメット着用

5.暗くなったらライトを点灯しましょう

暗い夜道でライトを点灯せずに運転すると、自分にとっても周りにとっても危険です。

夜間のライト点灯

上記内容のリーフレットをこちらからダウンロード(PDF:1,076KB)することができます。

また、次の外国語版リーフレットを警察庁ウェブサイト「外国人向け交通事故防止広報用チラシ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードすることができます。

自転車用ヘルメットの着用

ヘルメットを着用しましょう

道路交通法が一部改正され、令和5年4月1日から全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

ヘルメットを着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は2倍近く高くなるといったデータがあります。

大切な命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

三重県ウェブサイト「自転車に乗る際は乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

自転車損害賠償責任保険の加入

交通事故(自賠責保険)

三重県交通安全条例が改正され、令和3年10月1日から自転車を運転する場合には自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。

自転車利用者側に責任がある交通事故について、高額の損害賠償を命じる判決が下される事例が発生しています。万が一の交通事故に備え、自転車損害賠償責任保険に加入してください。

三重県ウェブサイト「自転車損害賠償責任保険等への加入等が義務化されました」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連リンク

警察庁ウェブサイト「自転車交通安全」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

市長直轄組織 危機管理室

電話番号:0594-24-1337

ファックス番号:0594-24-2945

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