更新日: 2024年11月1日

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自転車の危険運転に罰則が整備されます

令和6年11月1日から、自転車の下記の危険運転が罰則の対象になります。

自転車運転中のながらスマホ→6月以下の懲役または10万円以下の罰金など

酒気帯び運転およびほう助→3年以下の懲役または50万円以下の罰金など

身近な自転車であっても重大事故を起こす可能性は十分あります。交通ルールを守って安全運転に努めましょう。

 

詳しくは以下のチラシをご覧ください。

令和6年11月1日自転車法改正(PDF:401KB)

お問い合わせ

市長直轄組織 危機管理室

電話番号:0594-24-1337

ファックス番号:0594-24-2945

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