更新日: 2026年3月31日

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは下記リンク先をご参照ください。

こどもの未来のための新しいルール(こども家庭庁リーフレット)

こども家庭庁リーフレット表

こども家庭庁リーフレット表

こども家庭庁リーフレットpdf(外部サイトへリンク)

参照:こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)民法等改正について

他参照リンク

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

 

 

 

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合センター

電話番号:0594-24-1298

ファックス番号:0594-24-5497

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