更新日: 2024年11月28日

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未熟児の赤ちゃんへの支援(養育医療給付)

未熟児養育医療給付制度について

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要と認められる乳児に対して、入院養育で必要な医療費(保険診療分)と食事療養費(ミルク代)を、世帯の市町村民税額などに応じて公費負担する制度です。
ただし、健康保険が適用されない費用(おむつ代、差額ベッド代など)は対象外になります。

養育医療の給付について(PDF:115KB)

給付の基準

次のいずれかに該当する場合、給付の対象となります。

  • 出生時体重が2,000グラム以下の場合
  • 身体の発育が未熟であるために現れる症状があり、生活力が特に希薄であること

申請手続き

次の書類をそろえて、市役所子ども総合センター母子保健係へご提出ください。

窓口にいらっしゃる方の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの。運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバーカードをご持参の場合は、本人確認も同時にできるため、運転免許証等は不要です。

申請後、申請事項が変更になった場合

申請後、転院する場合

詳細は、子ども総合センター母子保健係へお問い合わせください。

自己負担金

世帯の市町村民税額などに応じて自己負担金が発生しますが、子ども医療費受給資格証をお持ちの方は、自己負担金も助成の対象になります。

保険診療分の自己負担額全額の助成を受けるためには、子ども医療費受給資格証の交付申請が別途必要です。子ども医療費受給資格証の交付申請については、子ども未来課(TEL:0594-24-1393)へお問い合わせください。

関連情報

【三重県】みえリトルベビーハンドブック(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合センター

母子保健係

電話番号:0594-24-1380

ファックス番号:0594-24-5497

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