更新日: 2024年11月28日
ここから本文です。
未熟児の赤ちゃんへの支援(養育医療給付)
未熟児養育医療給付制度について
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要と認められる乳児に対して、入院養育で必要な医療費(保険診療分)と食事療養費(ミルク代)を、世帯の市町村民税額などに応じて公費負担する制度です。
ただし、健康保険が適用されない費用(おむつ代、差額ベッド代など)は対象外になります。
給付の基準
次のいずれかに該当する場合、給付の対象となります。
- 出生時体重が2,000グラム以下の場合
- 身体の発育が未熟であるために現れる症状があり、生活力が特に希薄であること
申請手続き
次の書類をそろえて、市役所子ども総合センター母子保健係へご提出ください。
- 養育医療給付(新規・継続)申請書(PDF:91KB)(申請者が記入)
- 養育医療意見書(新規・継続)(PDF:133KB)(主治医記入)
- 世帯調書兼同意書(PDF:108KB)(申請者が記入)
- 受領委任及び承諾書(PDF:79KB)(申請者が記入)
- 対象児が加入する健康保険の資格情報が確認できるもの(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のコピー、マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの。ただし、令和7年12月1日までは、加入予定の保護者の健康保険証の写しでも可。)
- 世帯調書兼同意書に記載された全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票等)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
窓口にいらっしゃる方の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの。運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバーカードをご持参の場合は、本人確認も同時にできるため、運転免許証等は不要です。
申請後、申請事項が変更になった場合
- 養育医療券記載事項変更届(PDF:81KB)(申請者が記入)
- 市が発行した養育医療券の写し
申請後、転院する場合
- 養育医療給付申請書(PDF:107KB)(申請者が記入)
- 養育医療意見書(PDF:133KB)(転院先主治医記入)
- 転院理由証明書(PDF:72KB)(転院前主治医記入)
詳細は、子ども総合センター母子保健係へお問い合わせください。
自己負担金
世帯の市町村民税額などに応じて自己負担金が発生しますが、子ども医療費受給資格証をお持ちの方は、自己負担金も助成の対象になります。
保険診療分の自己負担額全額の助成を受けるためには、子ども医療費受給資格証の交付申請が別途必要です。子ども医療費受給資格証の交付申請については、子ども未来課(TEL:0594-24-1393)へお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ