更新日: 2025年2月24日
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マイナンバーカードの継続利用(他市からの転入の場合)について
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うことで、引き続き利用することができます。
継続利用の手続きには、転入先の市区町村でマイナンバーカードの提出と暗証番号(数字4桁と英数字合わせて6~16文字)の入力が必要です。
受付窓口・時間
本庁地下1階マイナンバー受付窓口、多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
月曜日から金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで
サテライトオフィス
月曜日から水曜日、金曜日:午後0時から午後7時まで
土曜日・日曜日・祝日:午前10時から午後5時まで
ただし、毎月第3土曜日の翌日は、システムが停止するため、手続きできません。
また、第1・4・5木曜日が祝日の場合は、開館し、次の平日が振替休館となります。
- 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター、サテライトオフィスにお越しの方は、事前に各センター等に電話等でご連絡をしてからお越しいただくようお願いいたします。
- 手続きにお時間をいただきますので、終了時間の30分前にはお越しいただくようお願いいたします。
- マイナンバーカードをお持ちでないと手続きができません。
- 原則、申請者本人が窓口にお越しいただくようお願いします。
継続利用ができない場合
下記の場合は、継続利用手続きができませんのでご注意ください。
- 転入した日から14日を経過した場合。
- 転出予定日より30日を経過した場合。
- 転入届をしてから90日を経過した場合。
- カードの有効期限が過ぎている場合。
手続きの際の持ち物
本人が来庁 |
暗証番号を忘れてしまった時は、以下のものも必要です。
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同一世帯の方が来庁 |
署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。 数字で4桁の暗証番号が不明な場合、即日お手続きが完了しません。詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは」をご覧ください。 |
法定代理人(親権者や成年後見人等)が来庁 |
署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。 |
任意の代理人が来庁 |
任意の代理人が手続きをされる場合、即日お手続きが完了しません。申請後に本人宛に照会文書を送付しますので、本人が回答書に必要事項を記入したものを再度お持ちいただきます。 〈申請時〉
〈回答書持参時〉
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本人確認書類A、Bについては下記の一覧表をご確認ください。
本人確認書類一覧表(PDF:77KB)
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