更新日: 2023年3月23日
ここから本文です。
世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき
世帯主や世帯の構成等が変わったときの手続方法は次のとおりです。
世帯変更届を提出する必要がある場合は次の場合です。
- 世帯主変更届(世帯主が変わったとき)
注1)世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
注2)旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。 - 世帯合併届(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離届(同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくったとき)
- 世帯構成変更届(同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき)
届出ができる方(届出人)
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
注1)別世帯の方は親族の方でも代理人となり、世帯を変更する方からの委任状が必要です。 - 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
- 法定代理人
注2)法定代理人の方は、戸籍謄本(桑名市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
上記、本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
届出をする方が任意代理人の場合は世帯を変更する方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
世帯を変更する方が国民健康保険に加入している方は国民健康保険証
世帯が変わる方が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証をお持ちください。
介護保険被保険者の世帯主が変更になる場合は介護保険証
介護保険に加入されている方の世帯主が変更になる場合は、介護保険証をお持ちください。
届出期限
世帯を変更した日から14日以内です。世帯を変更する前の日では受付はできません。
注)市役所の休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
届出場所・届出時間
- 戸籍・住民登録課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
注)サテライトオフィスでは、以下の時間帯、曜日については他市町村への確認が必要な世帯変更届はお取り扱いできません。
月曜日から水曜日、金曜日 午後5時から午後8時
土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
【サテライトオフィス休館日】
毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。
関連ドキュメント
関連リンク
お問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民異動の届出(転入・転出など) > 世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき