更新日: 2024年2月22日

ここから本文です。

選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票ができる期間

公示(告示)の翌日から投票日前日まで

  1. 桑名市選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
    ※請求書などの必要書類は、滞在地等の市区町村選挙管理委員会にあります。
    こちらからダウンロードもできます。
    不在者投票宣誓書・申請書(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)
    ※請求は郵送で行います。
  2. 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
  3. 公示日(告示日)の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ
    ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
    ※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
  4. 最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
    請求書の桑名市選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。

選挙公示日(告示日)前3か月以内に引っ越してきた人も不在者投票

転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、桑名市の選挙人名簿に登録されません。

国政選挙などで全国的に選挙がおこなわれる場合は、前の住所の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、桑名市選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会  

電話番号:0594-24-1216

ファックス番号:0594-24-1350

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙の制度 > 選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票