更新日: 2024年10月18日
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選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票ができる期間
公示(告示)の翌日から投票日前日まで
- 桑名市選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
「不在者投票宣誓書・請求書」により請求します。様式は各選挙のページからダウンロードできますので、必要事項を記入し桑名市選挙管理委員会宛に直接または郵送で請求してください。また、マイナポータルを用いた「ぴったりサービス」からの請求も行えます。準備が整い次第各選挙のページにURLを公開します。請求先:桑名市選挙管理委員会(〒511-8601桑名市中央町二丁目37番地) - 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。 - 最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
請求書の桑名市選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
選挙公示日(告示日)前3か月以内に引っ越してきた人も不在者投票
転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、桑名市の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙などで全国的に選挙がおこなわれる場合は、前の住所の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、桑名市選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
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