更新日: 2022年2月1日

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郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで障害の程度が一定の要件に該当する方、又は介護保険の被保険者証の状態区分が「要介護5」の方で、投票日に投票所での投票が困難な方は、自宅等から郵送で投票することができます。
また、郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方については、「代理記載制度」があります。

郵便等による不在者投票の対象者

  • 身体障害者手帳を持っている方で、次に該当する方
    • (1)両下肢、体幹、移動機能の障害が1級、2級
    • (2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級、3級
    • (3)免疫、肝臓の障害が1級から3級
  • 戦傷病者手帳を持っている方で、次に該当する方
    • (1)両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
    • (2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護「5」の方

郵便等投票証明書交付申請書(PDF:211KB)

代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票の対象者で、更に、身体障害者手帳に「上肢または視覚の障害の程度が1級」または戦傷病者手帳に「上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症」と記載されている方は、代理人の記載により郵便投票が行えます。

不在者投票ができる期間

公示(告示)の翌日に記載し、投票日前日までに到着するように早めに郵送してください。

これらの制度を利用される方は、あらかじめ手続きが必要ですので、市選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便等による不在者投票制度(総務省のホームページへ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

選挙管理委員会  

電話番号:0594-24-1216

ファックス番号:0594-24-1350

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