更新日: 2025年2月17日
ここから本文です。
当日投票所に行けない方について
期日前投票
投票日に「仕事がある」「旅行に行く」「冠婚葬祭の予定がある」などの理由で投票所へ行けない方は、期日前投票ができます。
期日前投票を行うには「期日前投票宣誓書」を記入する必要があります。入場券の裏面が「期日前投票宣誓書」になっていますので、あらかじめ記入してご利用ください。なお、期日前投票所にも宣誓書はあります。
入院中などの方は
病院に入院している方や老人ホームなどの施設に入所している方は、その施設が不在者投票のできる指定を受けていれば、その施設で不在者投票ができます。入院している病院や施設の事務局に不在者投票をする旨を申し出てください。
長期出張中の方は
市外に長期出張中などの方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
「不在者投票宣誓書・請求書」(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)に必要事項を記入して、桑名市選挙管理委員会(〒511-8601中央町二丁目37)へ投票用紙等を請求してください。請求書および投票用紙のやりとりは、郵便で行うため時間がかかります。早目に手続きをするようにしてください。
郵便投票
身体障害者手帳等を持っている方で、その障害の程度が下の表に該当する方は、郵便による不在者投票をすることができます。
この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会への郵便等投票証明書の交付申請が必要です。
手帳などの種類 |
障害などの種類 |
障害などの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級または3級 |
|
免疫、肝臓の障害 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症から第3項症 |
|
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
お問い合わせ