更新日: 2023年12月18日

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障害者差別解消法改正に伴う合理的配慮の提供義務化

「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

令和3年には障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

改正内容詳細については、内閣府ホームページをご確認ください。

内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812

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