更新日: 2022年3月29日
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(「土砂災害防止法」という。)」により、洪水又は高潮浸水想定区域内もしくは土砂災害(特別)警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者・管理者(「要配慮者利用施設」という。)は、「避難確保計画の作成」と「訓練の実施」が義務となっております。当該区域内に所在する障害者等の要配慮者利用施設宛に、作成依頼文書を送付いたしましたので、計画の作成と提出をお願いいたします。
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