更新日: 2022年3月29日

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地域生活支援拠点について

 

地域生活支援拠点とは

障害者の重度化や高齢化、また親亡き後に備え、住み慣れた地域で安心して生活できるように、地域全体で支える体制を構築するために、事業者が機能を分担して支援を行う体制のことをいいます。具体的には、保護者等が入院した等、障害者の養護が一時的に不可能となった場合等の緊急時に対応すべく、次の5つの機能を担う事業所を公募により選定し、それぞれの機能を担いつつ地域生活支援拠点として運営を行います。市では今後、基幹相談支援センター計画相談支援事業所、及び短期入所や日中活動系のサービス事業所と連携し、5つの機能を段階的に整備を進め、障害の有無にかかわらず誰もが共生できる持続可能なまちづくりを目指します。

地域生活支援拠点の5つの機能

1.相談

緊急時に支援が見込めない世帯等を事前に把握し、緊急事態が発生した際の連絡体制の確保や、必要な相談支援を行う機能です。

2.緊急時の受入・対応

保護者等の緊急時に、障害者を受け入れる機能です。

3.体験の機会・場

保護者の高齢化や親亡き後の生活基盤の構築を見据え、グループホームの体験入所や、通所等のサービスを体験できる場を提供する機能です。

4.専門的人材の確保・養成

緊急時に必要な支援を行うための人材の確保、養成を行う機能です。

5.地域の体制づくり

必要なサービスを提供するための体制づくりや、連携体制づくりを行う機能です。

【地域生活支援拠点のイメージ】

地域生活支援拠点

添付ファイル

 

地域生活支援拠点の機能を担う事業所を募集します。

地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規程に「地域生活支援拠点を担う」事業所として各種機能を実施することを規定し、市に登録届出書を提出していただきます。市で受付後、登録済通知書を発行します。また、緊急対応を行った際の報酬の算定にあたっては、請求の都度受付の控え(写し)を県へ送付する必要があります。

拠点事業については、事業を実施しながら、発生したケースや関係者からの意見、先進事例等の研究等により適宜運用方法の見直しや修正を行います。

登録の流れについて

(1)運営規程の変更
事業所運営規定に、拠点の機能を担う旨を規定する(別添の例を参考)
(2)拠点登録
事業所は、登録届出書に必要事項を記載し、運営規定の変更届出書の写しと変更後の運営規定を添付して、市に提出します。計画相談事業所においては、さらに障害福祉サービス変更届・体制届を提出します。

 

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812

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