更新日: 2026年4月1日
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就労選択支援について
就労選択支援とは、障害者本人が、就職先・働き方について、一般の事業所での雇用を含めたより良い
選択ができるよう、就労アセスメントの手法により本人の希望、就労能力や適性等を評価し、障害者
本人の選択を支援するサービスです。(令和7年10月1日から開始)
就労選択支援の主な内容
1.作業場面を活用した状況把握(アセスメント)
短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等を整理します
2.多機関連携によるケース会議
利用者や関係機関を招集して多機関によるケース会議を開催します
3.アセスメントシートの作成
ケース会議等を踏まえアセスメント結果を作成し、利用者や相談支援機関等に伝えます
4.事業者等との連絡調整
アセスメント結果を踏まえ、関係機関等との連絡調整を行います

対象者
就労移行支援または就労継続支援を利用する意向を有する方および現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している方となります。
| サービス類型 | 新たに利用する意向がある障害者 | 既に利用しており、支給決定更新の意向がある障害者 | |
| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | 希望に応じて利用 | |
| 就労継続支援B型 | 現行の就労アセスメント対象者 | 令和7年10月から原則利用 | |
|
希望に応じて利用 |
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| 就労移行支援 |
令和9年4月から原則利用 注1 |
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注1
標準利用期間(原則2年間)を超えて、支給決定の更新(期間延長)を希望する者
相談、申請などの窓口
1.相談・準備の窓口:学校および相談支援事業所
- 特別支援学校(担任・進路指導担当)
学校での作業の様子や実習を踏まえ、就労選択支援の利用が適当かを一緒に確認します。
- 相談支援事業所(相談支援専門員)
利用にあたって必要な「サービス等利用計画案」を作成します。
まだ契約していない場合は、まずは学校や市区町村の窓口へご相談ください。
2.支給申請の窓口:市役所障害福祉課
- 申請内容:「就労選択支援」の利用申請
- 必要なもの:障害者手帳(お持ちの場合)、相談支援事業所の情報など
申請後、「支給決定(受給者証の発行)」を受けることでサービスが利用可能
3.サービス実施の窓口:就労選択支援事業所
- 役割:本人の強みや特性を分析し、適切な進路を提案します。
- 連携:学校の職場実習などの機会を活用して実施されます。
厚生労働省からの関係通知等
- 就労選択支援の実施について(PDF:313KB)
- 就労選択支援実施マニュアル[001(PDF:3,447KB)、002(PDF:5,672KB)]
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