更新日: 2025年1月27日

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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度は、取引先等の倒産や再生手続きの申請、事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破たんなどによって経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより、信用保証上の特典を受けることを可能とするものです。

なお、詳細については、三重県ホームページ(外部サイトへリンク)三重県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2024年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。それに伴い、申請書の様式、添付資料等も変更となります。

認定制度の概要と認定要件、認定に必要な提出書類について

主たる事業所が所在する市町村の商工担当課の窓口に必要書類を添付し、市町村長の認定を受け、希望の金融機関、または所在地で管轄している信用保証協会に認定書をご持参の上、融資を申込むことが必要です。
(金融機関や信用保証協会の審査によっては、融資あるいは保証を受けられない場合があります。)

セーフティネット保証認定制度一覧

制度名

内容

保証1号 大型倒産に伴う連鎖倒産の防止
保証2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
保証3号 突発的災害(事故等)
保証4号 突発的災害(自然災害等)
保証5号

全国的に不況である業種における支援

(イ)売上高要件

(ロ)原油高要件

(ハ)利益率要件

保証6号 取引先金融機関の破たん
保証7号 金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整

認定制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

第1号認定(連鎖倒産防止)

破産申請や再生手続を開始し、かつ経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業者に対する回収困難な売掛金債権等を有するために、経営の安定に支障をきたしている中小企業の方を支援します。

認定要件

  • 売掛金などの回収が困難となっている相手方が、経済産業大臣の指定(a)を受けていること。
  • 倒産した取引先に、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
  • 倒産した取引先に50万円未満の売掛金しか有していないが、倒産事業者への取引依存度が20%以上であること。

(a)大型倒産指定事業者のリストについては、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)」(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

提出書類

  1. 1号認定申請書(ワード:30KB)2部
  2. 売掛金・取引依存度証明書(エクセル:56KB)⇒税理士等、第三者による証明が必要
  3. 大型倒産指定事業者に対する売掛金が確認できる資料(作成している場合)⇒裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払い通知書、売掛帳簿
  4. 大型倒産指定事業者に対する取引依存度が確認できる資料(作成している場合)
  5. 【法人】直近の決算報告書(写)
  6. 【個人】直近の確定申告書(写)

第5号認定(状況の悪化している業種)

経済産業大臣が指定した不況業種(指定業種)を営んでおり、下記(1)から(2)のケースにおける認定要件を満たしていることが要件です。

⇒指定業種については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)」(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

(ロ)原油高要件

(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定要件 

  • 中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

提出書類

  1. 認定申請書(ロ-1)1部
  2. 添付書類(ロ-1)⇒税理士等、第三者による証明が必要
  3. 【法人】直近の履歴事項全部証明書(写)
  4. 【個人】直近の確定申告書(写)
  5. 許認可証(写)⇒指定業種が許認可を伴うものの場合は提出が必要 ※例)建築工事業

その他、必要に応じて資料を求めることがあります。

当該要件に係る認定申請書及び添付書類については、お問い合わせください。

(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合

認定要件

  • 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

提出書類

  1. 認定申請書(ロ-2)1部
  2. 添付書類(ロ-2)⇒税理士等、第三者による証明が必要
  3. 【法人】直近の履歴事項全部証明書(写)
  4. 【個人】直近の確定申告書(写)
  5. 許認可証(写)⇒指定業種が許認可を伴うものの場合は提出が必要  ※例)建築工事業

その他、必要に応じて資料を求めることがあります。

当該要件に係る認定申請書及び添付書類については、お問い合わせください。

第6号認定(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入が減少している中小企業の方を支援します。

認定要件

  • 経済産業大臣が指定した金融機関((b)破綻金融機関)と金融取引を行っていること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が、全ての金融機関からの総借入金残高に対して10%以上を占めていること。
  • 指定金融機関からの借入金残高が前年同期と比べて10%以上減少していること。
  • 全ての金融機関からの総借入金残高が前年同期と比べて減少していること。

(b)破綻金融機関については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻)」(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

提出書類

  1. 認定申請書2部
  2. 直近の借入金にかかる残高証明書(原本)(借入れをしている全ての金融機関の分)
  3. 前年同期の借入金にかかる残高証明書(原本)(借入れをしている全ての金融機関の分)
  4. 直近の履歴事項全部証明書(写)⇒法人のみ
  5. 【法人】直近2期分の決算報告書(写)
  6. 【個人】直近2年分の確定申告書(写)

第7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の合理化により、借入が減少している中小企業の方を支援します。

認定要件

  • 経済産業大臣が指定した金融機関((c)指定金融機関)と金融取引を行っていること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が、全ての金融機関からの総借入金残高に対して10%以上を占めていること。
  • 指定金融機関からの借入金残高が前年同期と比べて10%以上減少していること。
  • 全ての金融機関からの総借入金残高が前年同期と比べて減少していること。

(c)指定金融機関については、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

提出書類

  1. 認定申請書2部
  2. 直近の借入金にかかる残高証明書(原本)(借入れをしている全ての金融機関の分)
  3. 前年同期の借入金にかかる残高証明書(原本)(借入れをしている全ての金融機関の分)
  4. 直近の履歴事項全部証明書(写)⇒法人のみ
  5. 【法人】直近2期分の決算報告書(写)
  6. 【個人】直近2年分の確定申告書(写)

お問い合わせ

産業振興部 商工課

電話番号:0594-24-1199

ファックス番号:0594-24-1140

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