更新日: 2024年2月1日
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セーフティネット保証2号(ダイハツ工業株式会社関連)
セーフティネット保証2号は、生産・販売数量の縮小等の事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者の方を支援する制度です。
令和6年1月26日告示により、ダイハツ工業株式会社とダイハツ九州株式会社が指定案件となりました。
指定期間は令和5年12月20日から令和6年12月19日までです。
セーフティネット保証制度全般については、「セーフティネット保証制度」をご覧ください。
対象者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(ロ)令和5年12月20日以降のいずれか1カ月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上※であり、かつ、その後の2カ月を含む3カ月間の売上高、販売数量等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上※であること
⇒平成14年3月より、10%以上減少に緩和中です。
⇒詳細については中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
必要な手続き
対象となる中小企業の方は、商工課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
⇒信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
⇒窓口にて受付後、審査をいたしますので、認定書発行までに1週間程かかりますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
申請にあたっては下記必要書類をご準備ください。
⇒下記以外に必要に応じて資料を求める場合がございます。
法人の場合
- 【直接取引】2号(イ)認定申請書(PDF:122KB)または【間接取引】2号(ロ)認定申請書(PDF:123KB)1通
- 【直接取引】添付書類(PDF:70KB)(a)または【間接取引】添付書類(PDF:70KB)(a)1通
- 直近の履歴事項全部証明書の写し
- 直近の決算報告書の写し⇒賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、法人事業概況説明書
- 指定業者と直接取引または間接的な取引の連鎖関係にあり、取引依存度が20%以上であることを確認できる書類の写し
- 添付書類に記入された売上高等が確認できる書類の写し
個人事業主の場合
- 【直接取引】2号(イ)認定申請書(PDF:122KB)または【間接取引】2号(ロ)認定申請書(PDF:123KB)1通
- 【直接取引】添付書類(PDF:70KB)(a)または【間接取引】添付書類(PDF:70KB)(a)1通
- 直近の確定申告書の写し(b)1通
- 指定業者と直接取引または間接的な取引の連鎖関係にあり、取引依存度が20%以上であることを確認できる書類の写し
- 添付書類に記入された売上高等が確認できる書類の写し
共通事項
(a)税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
(b)個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し(第一表、決算書、及び事業所所在地が確認できるもの)をご提出ください。主たる事業所が桑名市内であることが必要です。
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