更新日: 2024年12月9日
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排気量を変更した原動機付自転車の申告について
原動機付自転車を改造し、排気量を変更したときは、15日以内に申告が必要です。
桑名市役所1階税務課9番窓口にて、「原動機付自転車の排気量変更届出書」を、確認書類とともに提出してください。
改造により車種区分が変わるときは、使用中の標識を返納し、新たな標識の交付申請をしてください。
なお、確認書類がないと排気量を拡大した事実が確認できず、申告を受付けられないこともありますので、必ずご持参してください。
必用書類
- 原動機付自転車の排気量変更届出書
- 改造を確認できる書類(注)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)
- 運転免許証などの本人確認証
- 本人・同居親族以外の方が手続きに来庁する場合は委任状
(注)改造が確認できる書類について
改造方法 | 改造確認書類 |
---|---|
改造を専門事業者へ委託 |
原動機付自転車の排気量変更届出書 事業者の署名又は記名押印が必要です |
個人で改造(市販品を使用) | 部品の領収書の写し、または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。) |
個人で改造(シリンダー内のボーリング) |
拡張したシリンダーに合わせたピストンの販売店からの領収書または販売証明書(インターネットオークションなどで購入し、販売店からの領収書が得られない場合は、購入履歴・決済ページを印刷してください。) |
注意事項
- 虚偽の申告は罰せられます。
当市では原動機付自転車の排気量変更届出書の提出により、標識の交付を行いますが、車両を改造せず偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。(30万円以下の罰金に処する)
- 各種法令を遵守してください。
本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが安全性、耐久性などあらゆる面から試験を繰り返し、生産許可を取っているものです。改造行為により制動力や安全性等に問題が生じる可能性があります。
この申告によって、乗車定員や制限速度の変更を許可するわけではありません。排気量の変更により標識区分を変更したとしても、市は走行に関する一切の責任を負いかねます。改造後の車両の「道路運送車両法」及び「道路交通法」上の取り扱いについては、ご自身の責任で遵守してください。
添付ファイル
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