更新日: 2023年7月1日

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特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度である等、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となる等、新たな交通ルールが適用されることとなりました。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートとする必要が生じたため、下記の対象車両について特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月3日から開始します。

なお、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付が開始されるまでは、従来どおりのナンバープレートを交付します。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。なお、以下の要件すべてを満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車に該当しません。

原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

最高速度が20キロメートル毎時以下であること

交付の手続きについて

新たにナンバーを取得する場合

申請手続きの方法は原動機付自転車と変わりませんが、特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類やパンフレット等を必ず持参してください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

既に従来のナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車の要件すべてを満たすと認められるものについて、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続が必要となる場合があります。詳しくはご加入の保険会社等へお問い合わせください。

手続きには下記のものが必要ですので、ご持参ください(交換費用は無料です)。

特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類やパンフレット等

お手持ちのナンバープレート

標識交付証明書

本人確認書類(代理人申請の場合は委任状が必要です)

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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