更新日: 2022年2月9日
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軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。よって、4月2日以降に廃車手続をされても、その年度の税金は課税されます。普通車のように月割課税の制度はありません。
軽自動車税の納税通知書は、5月当初に郵送する予定です。納期限は、5月末日です。
軽自動車税の税率について
原動機付自転車・小型特殊自動車
車種 |
プレートの色 |
税率(年税額) |
||
---|---|---|---|---|
原動機付 自転車 |
原付第一種 |
白色 |
2,000円/年 | |
原付第二種乙 |
黄色 |
2,000円/年 | ||
原付第二種甲 |
桃色 |
2,400円/年 | ||
ミニカー (三輪以上、総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
水色 |
3,700円/年 | ||
小型特殊 自動車 |
農耕用 |
緑色「の」 |
2,400円/年 | |
その他 |
緑色「ね」 |
5,900円/年 |
軽二輪車・被けん引車・小型二輪自動車
車種 |
税率(年税額) |
|
---|---|---|
軽自動車 |
二輪車 (125cc超250cc以下) |
3,600円/年 |
被けん引車 | 3,600円/年 | |
小型二輪自動車(250cc超) |
6,000円/年 |
三輪の軽自動車・四輪以上の軽自動車
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。
令和4年度の税率は下記のとおりとなります。
車種 |
グリーン化特例 令和3年4月1日から令和4年3月31日に新規登録(※1)を受け、一定の環境性能を有する車両 |
新規登録(※1)を受けたのが |
新規登録(※1)から13年経過した車両(※5)の年税額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気自動車、天然ガス自動車(※2) | 平成30年排出ガス規制50%または平成17年排ガス規制75%低減のガソリン車 |
平成27年3月31日以前 |
平成27年4月1日以降 |
||||||
75%軽減税率 | 50%軽減(※3)税率 | 25%軽減(※4)税率 | |||||||
三輪の軽自動車 |
1,000 |
2,000(※6) |
3,000(※6) |
3,100 |
3,900 | 4,600 | |||
四輪以上の軽自動車 |
乗用 |
営業用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | |
自家用 | 2,700 | ー(※7) | ー(※7) | 7,200 | 10,800 | 12,900 | |||
貨物 | 営業用 | 1,000 | ー(※7) | ー(※7) | 3,000 | 3,800 | 4,500 | ||
自家用 | 1,300 | ー(※7) | ー(※7) | 4,000 | 5,000 |
6,000 |
(※1)今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車(新車)を新たに使用するときに受ける検査です。自動車検査証の「初年度検査年月」が初めての新規登録を受けた年月です。
(※2)天然ガス自動車はH30年排ガス規制適合又はH21年排ガス規制適合+H21年排ガス規制10%低減(NOx)達成車
(※3)R2年度燃費基準値+R12年度基準値90%達成車
(※4)R2年度燃費基準値+R12年度基準値70%達成車
(※5)電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、及び被けん引車は適用されません。
(※6)乗用営業用のみ。
(※7)グリーン化特例(軽課税率)の対象外のため、平成27年4月以降に新規登録された車両の標準税率と同じ税額となります。
平成27年度以前の旧税率については下記のリンクをご参照ください。
総務省HP:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
登録・変更・廃車の手続き
手続き方法は車種によって異なります。
原動機付自転車・小型特殊自動車
手続き場所は市役所・税務課(1階8番窓口)です。
状況別必要書類等 |
廃車手続 |
販売証明(要署名または押印) |
譲渡証明(要署名または記名押印) | 標識交付証明 | 従前の廃車証明 | ナンバープレート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売店から購入した場合 |
○ (注1) |
||||||
桑名市で登録されている物件を |
済 | ○ | ○ | ||||
未 | ○ | ○ | ○ (注2) |
||||
他市町村のナンバーから 変更する場合 |
譲渡 | 済 | ○ | ○ | |||
未 | ○ | ○ | ○ (注3) |
||||
本人 | 済 | ○ | |||||
未 | ○ | ○ (注3) |
|||||
以前廃車した物件を再登録する場合 |
○ |
(注1)車名、排気量、車台番号が記載されていることが必要です。
(注2)名義変更のみの場合(標識番号を変更しない場合)は、必要ありません。
(注3)他市町村のナンバープレートが必要です。
(注4)本人確認が必要です。別途委任状等が必要な場合があります。
- 顔写真つきのものは1点・・・運転免許証・パスポート・外国人登録証明書・住基カード(顔写真入り)など
- 顔写真なしのものは2点・・・健康保険証・年金手帳・住基カード(顔写真なし)など、氏名・住所・生年月日が確認できるもの
ダウンロード
- 申請書(税務課)のページ内の「軽自動車税申告書について(原動機付自転車・小型特殊自動車)」
軽二輪車・被けん引車・小型二輪自動車・三輪の軽自動車・四輪以上の軽自動車
詳しい内容は、各窓口でお問い合わせの上、手続きをしてください。
車種 |
お問い合わせ先 | |
---|---|---|
軽二輪(125cc超250cc以下) 小型二輪自動車(250cc超) |
運輸支局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
|
軽自動車 |
軽自動車検査協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
桑名自家用自動車協会(0594-22-6797)で手続きを代行しています(代行手数料が必要です)。
軽自動車税の減免
障害者手帳等をお持ちの方について
軽自動車税には、身体障害者などの方が使用する軽自動車など(一人一台に限ります)について、課税免除の制度があります。
ただし、すでに自動車税の免除を受けている方は、免除されません。
申請は、納期限までにしてください。
なお、障害の等級によっては免除の対象にならない場合がありますので自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免のページをご覧ください。
電気自動車の減免について
平成28年度からは電気自動車の減免はありません。
車検用納税証明書
車検を受けるためには、軽自動車税納税証明書(車検用)が必要です。
軽自動車税納税証明書(車検用)を紛失された場合は、以下の窓口で申請してください。
- 市役所税務課(1階8番窓口)
- 多度・長島・大山田地区市民センター
- サンファーレサテライトオフィス
軽自動車税の納付を確認できればその場で交付します(無料)。
本人確認できるもの(代理人の場合は自動車検査証も必要)をご持参ください。
また、郵便でも申請することができます。郵便での申請方法については、市税に関する証明のページ内の「郵便で申請するには」をご覧ください。
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