更新日: 2022年5月2日

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軽自動車税Q&A

Q.質問

原動機付自転車が盗難にあいました。なにか手続きが必要ですか?

A.回答

まず、警察に盗難の届出をしてください。そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号をひかえて、所有者の印鑑を持参のうえ、市役所税務課で廃車申告の手続きをしてください。
なお、手続きをされませんと、その車両については、いつまでも課税されることになります。

Q.質問

年度途中で軽自動車を廃車した場合、支払い済みの税金はどうなりますか?

A.回答

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を4月1日現在登録されている人に対して、その年の年税として課税されます。したがって、4月2日以降に軽自動車などの譲渡や廃車の手続きをされても、4月1日現在は所有されていますので、年額を納めていただかなくてはなりません。逆に、4月2日以降に登録の手続きをされた人については、4月1日現在は所有されていないことになりますので、その年の税金は課税されず、翌年度から課税されるようになります。
なお、軽自動車税は年税なので月割制度はなく、年度途中に廃車手続きをされてもその年の税金はそのまま課税され、還付はありません。翌年度から課税はなくなります。

Q.質問

原動機付自転車の廃車の手続きをしたいのですが、ナンバープレートを紛失しました。ナンバープレートがなくても、廃車の手続きはできますか?

A.回答

廃車の手続きはできます。市役所税務課の窓口においてある申立書に所定の事由を記入し、印鑑を押してご提出ください。

Q.質問

友人に原動機付自転車を譲ってもらうのですが、どこで手続きをすればいいのでしょうか?

A.回答

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車については市役所税務課で手続きをしてください。その際、前の所有者からの譲渡証明書と新所有者の印鑑が必要です。
軽四輪については軽自動車検査協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で、125ccを超える二輪の小型自動車については運輸支局で手続きをしてください。これらの申告をされませんと前の所有者に引き続き課税されますのでご注意ください。詳しくは、各機関へお問い合わせください。

Q.質問

譲渡証明書は、どのように書けばいいですか?

A.回答

譲渡証明書は、特に決まった書き方はありません。次に示す書き方の例を参考に、譲渡人本人が作成してください。

(譲渡証明書の記入例)

譲渡証明書

Q.質問

原付をもって、市内に転入、市外に転出するのですが、そのときの手続きはどうすればいいですか?

A.回答

原付については、市外に転出された場合は、転出先の市町村のナンバープレートを、逆に桑名市に転入された場合は桑名市のナンバープレートをつけなくてはなりません。その場合の登録手続きは、旧住所地で廃車の手続きをして廃車証明書を取得し、それを新住所地の市町村に提出すれば新しいナンバーが交付されます。しかし、旧住所地が遠方にある場合など、これらの手続きが困難な場合に限り、新住所地にて旧住所地のナンバープレートと標識交付証明書を受理し、新しいナンバープレートを交付します。旧住所地に対しては、市役所から連絡をさせていただきます。(但し、旧住所地へ連絡する場合、正確性を求めるために、車台番号等の情報が必要となりますのでご了承ください。)

Q.質問

車検を受けるのに納税証明書が必要と言われましたが、紛失しました。どうすればいいですか?

A.回答

軽自動車税納税証明書(車検用)の再発行の手続が必要です。市役所税務課または多度・長島・大山田地区市民センターの窓口で申請してください。軽自動車税を納付していただいていればその場で交付します(無料)。また、郵便でも申請することができます。
申請方法については、市税に関する証明のページをご覧ください。

Q.質問

三重県外で、軽自動車や排気量125ccを超えるバイクの廃車(名義変更や住所変更を含む)をした場合は何か手続きが必要ですか?

A.回答

桑名市での軽自動車税の課税を止める「税止めの手続き」が必要です。

税止めの手続きは自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等において有料で代行手続きをしている都道府県もありますので、詳しくは運輸支局や軽自動車検査協会での登録の際に窓口でご確認ください。なお、税止めの手続きには、次の書類のいずれかを桑名市役所税務課宛に郵送するかFAXしてください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付した軽自動車協会の刻印のあるもの)
  • 自動車取得税・自動車税申告書(報告書)(控)(納税済印のあるもの)および新ナンバーの車検証のコピー
  • 車検証返納証明書または届出済返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

税止めの手続きをされない場合、桑名市で車両の移動状況が把握できませんので、翌年度以降も旧所有者の人に軽自動車税が課税されてしまいます。特に、名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者の人に納税通知書が届いてしまいトラブルの原因になりますので、必ず税止めの手続きをしてください。

Q.質問

車検が切れて軽自動車に乗っていませんが、軽自動車税(種別割)を払わなければいけませんか?

A.回答

軽自動車税(種別割)は、乗用装置を有する、道路運送の用に供されることを目的(前提)に制作された車両を4月1日時点で所有していることで課税されます。そのため、所有している軽自動車の車検が切れていたとしても課税されます。今後使用しない場合は、速やかに廃車(譲渡)の手続きを行ってください。

Q.質問

乗らなくなった(乗る予定がない)原付バイクのナンバープレート(標識)を返却したいのですがどうしたらいいですか?

A.回答

ナンバープレート(標識)の返却ができるのは、車両の廃棄、減失、盗難、紛失の場合、他人に車両を譲渡する場合、または桑名市以外に定置場を変更する場合に限ります。質問の場合、所有者が単に一時的に使用しない状態ですので廃車の事由には該当せず、ナンバープレート(標識)を返却し、廃車手続きをすることができません。また、一時的に保有していない、譲渡予定、車両の修理中(整備中)等の事由でもナンバープレート(標識)の返却はできません。

軽自動車税は原付バイクの所有に対して賦課する税金になります。したがって、所有者の使用の有無にかかわらず課税されます。

【※】脱税を目的としてなされたと認められる行為は、法の規定により罰せられることがあります。

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総務部 税務課

市民税・管理係

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