更新日: 2022年5月2日
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保育施設入所(園)申込のよくある質問
よくある問い合わせ
入所(園)に関すること
Q1:現在、育児休業取得中で5月15日に職場復帰をする予定です。何月からの入所(園)を希望することができますか?
A1:0~3歳児クラスの場合、4月末日までに職場復帰をされる方は、4月の入所(園)に申込みをすることができます。5月以降に職場復帰される方は、復帰する月からの入所(園)申込みとなります。4~5歳児クラスの場合、当該年度内に職場復帰をされる方は、各月の入所(園)に申込みをすることができます。職場復帰後に、復帰日の記入がある就労証明書を再提出してください。
※入所(園)月の職場復帰が確認出来ない場合は退園となります。
復帰証明書(復帰証明書(PDF:76KB)/復帰証明書(ワード:15KB))
※職場復帰とは、育児休業を取得した就労先で行うものです。職場復帰せず、別会社で就労した場合等は、職場復帰にあたらず虚偽申請となりますので十分にご注意ください。
Q2:6月25日が出産予定日です。上の子は産前産後の理由で何月からの入所(園)を希望することができますか?
A2:出産予定日から8週間前の日が属する月の入所(園)から申込みをすることができます。6月25日が出産予定の場合は8週間前の日が4月30日になるため、4月入所(園)から申込みができます。6月26日が出産予定日の場合、8週間前の日が5月1日になるため、5月入所(園)から申込みができます。また、産後の8週間後の属する月の末日(6月25日が出産予定の場合、8週間後の日が8月20日なので8月末)までが保育の必要性がある期間となります。
Q3:保育短時間認定を受けましたが、職場が遠いため送迎の時間に間に合わず延長保育料がかかってしまいます。保育標準時間認定に変更することはできますか?
A3:就労等により認定を受けた時間に送迎が間に合わない事が常態化する場合、施設長と保育時間を協議した後「保育必要量区分変更申請書」を保育支援室へ提出してください。申請日の翌月から適用となります。
※「保育必要量区分変更申請書」はホームページでダウンロードできます。または、各保育施設や子ども未来課保育支援室でもお渡ししています。
※就労時間が短い等で必要性が認められない場合は、変更できないことがあります。
Q4:現在通っている保育所(園)等から他の保育所(園)等に転園することはできますか?
A4:転園の手続きは、新規の保育施設入所(園)申込みの手続きと同様になります。新たに入所(園)申込書に記入の上、必要書類とともに申込みが必要です。
※転園を希望する場合、現在通っている保育施設を当月末日で退所(園)していただく必要があります。申込みの際、在籍している保育施設を希望することも可能ですが、保育の必要性の高さに応じて利用調整をするため、転園希望園へ調整できなかった場合に、必ずしも現在通っている保育施設へ復帰できるものではありません。
Q5:ならし保育を省略することはできますか?
A5:ならし保育はお子様の負担を考慮して行っているものであり、省略することはできません。育児休業からの復帰日や就職日を、入所(園)月の後半にするなどの調整をしてください。
Q6:3月に桑名市への転勤が決まりました。4月から保育園に通えますか?
A6:4月入所(園)の申請は、一次募集(令和2年9月15日~9月30日)と二次募集(令和3年2月1日~2月10日)のみとなっております。受付期間後の申請はできません。次の5月入所(園)(申請期間:令和3年4月1日~4月9日)の申請となります。尚、桑名市での住所が確定している場合は、申込み時点で桑名市に住所を有していなくても申込みが可能です。ただし、保育施設入所(園)月の1日までに必ず転入手続きを行ってください。転入出来ない場合は、入所(園)が出来ません。
申請書類について
Q7:父母の離婚・結婚等により家庭の状況が変わりました。何か手続きは必要ですか?
A7:直近の申請状況(保育の必要性、世帯の状況、住所、連絡先、家庭状況など)から変更があった場合、速やかに「変更申請書」を保育支援室に提出してください。その際に保育の必要性が変更された場合は、それに関する書類(就労証明書など)も必要です。また結婚をした場合は、新たに保護者となった方の市区町村民税の所得割額が保育料の算定基準に加算されます。したがって税資料を提出していただく場合があります(保育料が増額変更されます)。
Q8:保育所(園)等は、何か所まで希望することができますか?
A8:申請書には第10希望までの記入欄しかありませんが、第11希望以降の保育施設を余白等または別紙へ記入していただいても構いません。ただし、通所(園)可能な範囲での希望をお願いします。尚、希望する保育施設の数によって有利・不利になることはありません。
Q9:希望の保育所(園)等は募集がないと言われました。募集がない保育所(園)等を希望することはできますか?
A9:募集がない保育施設でも、希望することができます。
Q10:求職活動中で入所(園)の申込みをしましたが、すぐに新しい就労先が決定しました。申請内容を変更することはできますか?
A10:申請内容の変更(希望する保育施設の追加や変更等を含む)は、申請書の提出締切日(4月入所:9月30日、途中入所:申請月の10日)まで可能です。この日以降の変更は利用調整会議に反映させることはできません。しかし、保育を必要とする事由の変更には反映しますので、変更となった時点で速やかに変更申請書とともに必要書類を提出してください。
Q11:就労証明書は、会社に書いてもらう必要がありますか?
A11:就労証明書は自営業・内職・農業従事者を除き必ず雇用の権限がある方(人事部長や支店長でも可)に記入していただく必要があります。ご自身で書かれた就労証明書は書類不備として受付することができません。証明内容につきまして、職員が職場やご家庭に電話や訪問で調査することがあります。また、提出書類に虚偽の記載があった場合、入所(園)の内定や決定を取消しさせていただきます。自営業の方は、就労証明書と就労状況申告書の提出が必要です。
Q12:離婚調停中で配偶者の「保育の必要性を確認する書類」を取得することが難しいのです。入所(園)の申込みをすることはできますか?
A12:家庭裁判所からの調停期日通知書等を提出していただくことで、配偶者の書類を省略して申込みをすることができます。
Q13:現在、就労で教育・保育給付認定を受けていますが妊娠しています。出産後すぐに仕事へ復帰する予定ですが変更申請は必要ですか?
A13:必要です。支給認定の理由が変更となりますので、就労から妊娠・出産へ変更申請を行ってください。なお、復職する前に再度妊娠・出産から就労への変更申請を行ってください。
Q14:受付期間内に就労証明書が間に合わないのですが、後日提出で受付は可能ですか?
A14:期間内に書類が整わない場合は、受付を行うことができません。原本の提出をお願いします。
Q15:長期間入院することになり、その間だけでも保育所(園)を利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A15:保育の必要性を確認する書類として医師の診断書(P8参照)にその他提出書類を揃えて申込んでください。
保育料に関する事について
Q16:保育料はどのように支払いますか?
A16:保育料は1ヶ月単位で発生し、月の途中で退所(園)しても保育料は1ヶ月分かかります。納付は毎月25日(休日の場合は翌営業日)に桑名市指定金融機関口座から口座振替となります。保育施設入所(園)決定後に渡される口座振替依頼書(3枚複写)を桑名市指定金融機関・保育支援室・各保育施設に提出してください。すでに保育施設に入所(園)しているお子様がいる世帯で口座振替の手続きをされている場合、そのまま引き落としを希望される方は提出の必要はありません。
Q17:離婚し、母子(父子)家庭となりました。保育料は無料になりますか?
A17:保育料は保護者の方の市区町村民税の所得割額に基づき決定します。必ずしも無料になるとは限りません。ただし、ひとり親家庭・在宅障害者(児)世帯等は、保育料が軽減されることがあります。
Q18:保育料の算定はどのような方法で決定されますか?
A18:保護者様の市民税の所得割額課税額(世帯合算)を7ページの利用者負担額表に当てはめて決定します。ただし、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の税額控除は反映させませんので税額控除がある場合は、実際負担していただいている市民税の所得割額課税額と異なります。ご注意ください。
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