更新日: 2024年11月11日

ここから本文です。

子どもを保育施設にあずけたい

保育所(園)とは

保育所(園)は、保護者が働いていたり、病気にかかったりしているため、日中お子さんの保育ができないとき、保護者に代わってお子さんを保育するところです。なお、保育所(園)に入所(園)できるのは、保育の必要性が認められたお子さんであり、「集団生活を経験させたい」等の理由では入所(園)することができませんのでご留意ください。

認定こども園とは

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設です。

幼稚園部分(1号認定)を希望の場合、園児募集の詳細等については、直接各施設へお問い合わせください。

小規模保育施設とは

0~2歳児を対象とした、定員6から19人の比較的小さな施設であり、規模の特性を生かしたきめ細かな保育を実施する施設です。

保育の必要性の認定

保育所等を利用するために保護者の保育の必要性を認定(支給認定)し、支給認定証を交付します。

保育の必要性の認定

区分

保育の必要性あり

父母がいずれも就労している等

保育の必要性なし

父母のどちらかが保育可能な場合等

子どもの年齢が満3歳以上の場合

2号認定

1号認定

子どもの年齢が満3歳未満の場合

3号認定

認定の対象外

  • 1号認定の方
    幼稚園、認定こども園をご利用いただけます。
    ※マリア・モンテッソーリ幼稚園、コスモス幼稚園をご利用の方は桑名市より1号認定を受ける必要があります。又、認定こども園の1号部分を利用される方についても同様となります。園児募集の詳細等については、直接、各園にお問い合わせください。
  • 2号、3号認定の方
    保育所(園)、認定こども園をご利用いただけます。
  • 認定の対象外の方
    幼稚園、保育所(園)等に在籍していない小学校就学前児童は一時保育施設を利用することができます。

保育の必要な事由

2、3号認定を受けることができる主な「保育の必要な事由」は以下のとおりです。

保育の必要な事由

保育の必要な事由

利用期間

月60時間以上の就労

※月60時間未満の就労は事由にできません

最長で子どもの小学校就学前日まで

妊娠・出産

出産予定日8週間前の日の月初から出産日から8週間経過する日の翌日の月末まで

保護者の疾病・障害

必要な期間(概ね1か月以上・最長で年度末まで)

同居又は長期入院等している親族等の介護・看護

必要な期間(概ね1か月以上・最長で年度末まで)

災害復旧

必要な期間(概ね1か月以上・最長で年度末まで)

求職活動

認定日から90日経過する日の月末まで

就学(学校教育法における学校)

必要な期間(最長で年度末まで)

保育の必要時間

保育の必要性がある「2号認定」又は「3号認定」と認定された場合は、「保育の必要な事由」によって保育の必要時間を「保育標準時間」と「保育短時間」に区分して認定します。

保育標準時間と保育短時間

保育時間

施設の利用上限時間

保育標準時間

1日上限11時間

実際の保育時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況を考慮して決定します。
(11時間保育を保証しているわけではありません。)

11時間の利用可能な時間帯を超えて利用するときは延長保育の利用となります。

保育短時間

1日上限8時間

実際の保育時間は、上限時間の範囲内で施設長が保護者の状況を考慮して決定します。
(8時間保育を保証しているわけではありません。)

各施設が設定する8時間の利用可能な時間帯を超えて利用するときは延長保育の利用となります。

父母で保育の必要時間が「保育標準時間」と「保育短時間」とで異なる場合は、「保育短時間」の認定となります。

月120時間以上の就労については「保育標準時間」に認定されます。月120時間に満たない就労だが、勤務シフトの都合等で常に延長保育が発生する世帯は施設と実際の保育時間を協議したのちに申請により「保育標準時間」に変更することが可能です。

(就労の方)保育標準時間変更申請書(word版申請書(ワード:33KB)/PDF版申請書(PDF:103KB))←園の了承、直近の給与明細の添付が必要です。

(就労以外の方)保育標準時間変更申請書(word版申請書(ワード:17KB)/PDF版申請書(PDF:64KB))←園の了承が必要です。

認定時間、利用者負担額の変更は申請した翌月からの適用になります。

求職活動については「保育短時間」のみの認定となります。

支給認定及び入所(園)申込みについて

入所(園)申込みについて

  • (1)保育所(園)は基本的に4月に一斉に入所(園)します。(4月一斉入所の申請は例年9月に受付します。)
  • (2)年度途中に保育の必要性が発生した場合は、4月一斉入所の空き定員に対して申し込むことが可能です。公立、私立園ともに桑名市幼保支援課に空き状況を確認してください。
    ※詳細は下記「途中入所スケジュール」をご確認ください。
  • (3)保護者の申請により保育の必要性の高い方から利用調整基準に基づいて利用施設を決定します。私立保育園の入園についても、桑名市が保育の提供を各私立園に委託しているため、桑名市が入所決定を行います。
    ※詳細は下記「利用調整について」をご確認ください。

転入予定の方は、申込の段階で転入先である桑名市の住所が確定している必要があります。なおかつ入所する月の初日(例:8月途中入所の場合は8月1日。新年度の4月入所の場合は4月1日。)に住民票が桑名市にある必要があります。

途中入所スケジュール

  • (1)利用を希望する保育所(園)の空き状況を利用希望月の前々月の末日に桑名市ホームページのお知らせ欄をご確認ください。(土・日曜日・祝祭日を除く。)※例7月から利用希望の場合5月31日にページ公開。
    また、就労証明書等は勤務先に証明していただく必要がありますので、提出書類を準備してください。
    ※下記「令和6年度途中入所(園)申込みの提出書類について」からダウンロード可能です。市役所幼保支援課でも配布しています。
  • (2)入所希望月の前月1日から10日まで入所(園)申込みを桑名市幼保支援課で受付します。(10日が土・日曜日・祝祭日の場合、その前営業日まで受付。)※提出書類に不備があると受付することができません。
  • (3)提出書類の受付ができたら、入所希望児童の面接を行います。書類提出と同時に行うことができますので、入所希望児童の親子(母子)健康手帳をお持ちの上、入所希望児童といっしょに幼保支援課窓口におこしください。(※入所希望児童の体調がすぐれない場合等はご相談ください。)
  • (4)20日頃に申込者に支給認定証、利用調整結果通知及び利用者負担額決定通知を送付致します。
    ※申込状況によって、発送時期が遅くなることがあります。

途中入所書類提出先

桑名市役所2階子ども未来部幼保支援課

各保育所(園)、大山田、多度、長島地区市民センター、各地区まちづくり拠点施設、サテライトオフィスでは受付できません。

令和6年度途中入所(園)申込みの提出書類について

令和6年度中に保育所(園)の途中入所(園)を希望される方は以下を参照してください。

令和6年度保育施設入所(園)申込案内(全ページ)(PDF:8,973KB)

(1)全申請者が提出する書類

  1. 桑名市保育施設等入所(園)申請書(PDF:169KB)
    ※子ども一人につき1枚必要です。
  2. 桑名市施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(PDF:128KB)
    ※世帯員のマイナンバー確認が必要です。
    ※子ども一人につき1枚必要です。
  3. 家庭状況書(PDF:223KB)
    ※裏面は子ども1人につき1枚必要です。

以下の確認資料により保育の必要性を確認します。(必要性の事由により確認資料は異なります。)

(2)保育の必要性を確認する資料※母、父ともに保育の必要性の確認が必要です。

 

保育を必要とする事由

1

就労(被雇用者)

就労証明書(PDF:141KB)

就労証明書(エクセル:202KB)

直近の給料明細

就労証明書(PDF:141KB)

就労証明書(エクセル:202KB)

直近の給料明細

就労(自営業(中心・協力)

農業(中心・協力)・内職)

就労証明書(PDF:141KB)

就労状況申告書(PDF:113KB)

直近の給料明細等

就労証明書(PDF:141KB)

就労状況申告書(PDF:113KB)

直近の給料明細等

2

妊娠・出産

親子(母子)健康手帳の写し

表紙と出産予定日の記載のあるページ

なし

3

保護者の疾病

医師の診断書(PDF:73KB)

(保育ができない旨を記載しているもの)

医師の診断書(PDF:73KB)

(保育ができない旨を記載しているもの)

保護者の障害

医師の診断書(PDF:73KB)

(保育ができない旨を記載しているもの)

身体障害者手帳・療育手帳・障害者手帳の写し

医師の診断書(PDF:73KB)

(保育ができない旨を記載しているもの)

身体障害者手帳・療育手帳・障害者手帳の写し

4

同居等親族の介護・看護

主治医の意見書(PDF:61KB)

(介護等が必要な旨を記載しているもの)

介護・看護状況申告書(PDF:93KB)

主治医の意見書(PDF:61KB)

(介護等が必要な旨が記載しているもの)

介護・看護状況申告書(PDF:93KB)

5

災害復旧

り災証明書(り災した市町村で発行)

り災証明書(り災した市町村で発行)

6

求職活動(起業準備

も含む)

ハローワーク受付票等か雇用保険受給資格者証の写し(ともにハローワークで発行)

開業届等起業準備中であることが分かる書類

ハローワーク受付票等か雇用保険受給資格者証の写し(ともにハローワークで発行)

開業届等起業準備中であることが分かる書類

7

就学(学校教育法における学校、職業訓練)

在学証明書

時間割等スケジュールがわかるもの

在学証明書

時間割等スケジュールがわかるもの

就労証明書等の有効期限は、発効日(証明日)から3ヶ月以内のものに限ります。

(3)利用者負担額(保育料)の算定書類

利用者負担額(保育料)は保護者の税額控除前の市区町村民税の所得割額で決定されます。そのため令和5年1月1日に桑名市の住民で年末調整、確定申告等されている方は課税資料等を提出する必要はありません。また、保護者の収入が103万円以下で祖父母等と同居(住民票上の世帯分離している場合も同じ)している場合、祖父母等の市区町村民税の所得割額を確認し、利用者負担額(保育料)を決定します。

  • (1)令和6年8月までに入所(園)を希望される方
    令和5年1月1日現在、桑名市外に在住の方(桑名市から市・県民税を課税されていない方)は以下一覧表に記載されている書類が必要です。
  • (2)令和6年9月以降に入所(園)を希望される方
  • 令和6年1月1日現在、桑名市外に在住の方(桑名市から市・県民税を課税されていない方)は以下一覧表に記載されている書類が必要です。
税額等確認書類一覧表

No.

世帯類型

必要書類

備考

(1)

市・県民税が給与から天引きされている方

会社員の方等、特別徴収されている方

令和5年度市・県民税・特別徴収額の決定通知書

上記書類がない場合、令和5年度市区町村民税課税額証明書

※9月以降の入所(園)は令和6年度通知書(証明書)

毎年、職場で配付。

課税している市町村で発行

(2)

市・県民税を納付書等で直接納めている方

令和5年度市区町村民税納税通知書(課税額証明書)

※9月以降の入所(園)は令和6年度通知書(証明書)

課税している市町村で発行

(3)

上記書類が用意できない方(非課税の方)

令和5年度市区町村民税課税(非課税)証明書

※9月以降の入所(園)は令和6年度証明書

1月1日に在住している市町村で発行

(4)

生活保護を受けていた世帯

被保護証明書

市町村で発行

(4)その他の申請について

  • 申請内容に変更がある場合は以下の書類に上記の確認書類を添付して提出してください。
    (認定事由が求職活動から就労に変更した場合など)
    ※認定時間、利用者負担額の変更は申請した翌月からの適用になります
    入所(園)申込変更申請書兼支給認定変更申請書(PDF:171KB)
  • 入所(園)申込を辞退する、または在園している保育所等を退園する場合、以下の書類を提出してください。※こちらの届出は一度提出されると、無効にできませんので御注意ください。
    特定教育・保育施設等退所(園)届兼施設型給付費等支給認定取下届(PDF:73KB)
  • 代理人が入所(園)申込書等を提出する場合
    任意代理人の場合(申請者と入所(園)申込書等を持参される方が違う場合)委任状(PDF:70KB)、申請者の番号確認書類(写しも可)、代理人の身元確認書類(原本に限る)が必要です。
  • 令和5年1月1日現在(令和6年8月までの入園希望の方)、令和6年1月1日現在(令和6年9月以降入園希望の方)で海外に居住されていた場合、海外収入申告書(ワード:22KB)を提出してください。

利用調整について

利用調整とは

桑名市が申込者を利用希望施設ごとにとりまとめ、桑名市が定める利用調整の基準に基づき保育の必要性の高い方から利用できる施設へ調整を行うことです。下記の基準に基づき申込者の保育の必要性を順位づけします。

令和6年度桑名市保育施設等利用調整基準(PDF:277KB)

利用者負担額(保育料)について

決定方法等について

利用者負担額(保育料)は、世帯にかかる税額控除等を反映していない市民税所得割額、児童の支給認定区分及びきょうだいの状況等によって国が定めた利用者負担額(保育料)の基準徴収額を上限に桑名市が設定した階層区分に応じて決定します。

桑名市では国が定めている8つの階層区分を19段階に細分化し、さらに国が定めた利用者負担額(保育料)の基準徴収額の3分の2程度に桑名市の利用者負担額(保育料)の階層区分を抑え、保護者の負担軽減を図っています。

令和6年度桑名市特定保育施設等利用者負担額表(PDF:80KB)

利用者負担額(保育料)のイメージ

納付方法等について

  • 公立保育所・私立保育園ともに同額の利用者負担額(保育料)です。
  • 毎月25日(休日の場合は翌営業日)に金融機関の預金口座により納入していただきます。
  • 認定こども園・小規模保育に在籍の方は各施設へ納入していただきます。
  • 利用者負担額(保育料)は、保育所(園)に入所(園)している児童と生計を一にしている扶養義務者(原則父母、父母以外はその者が家計の主宰者である場合に限る)の税額控除前の市区町村民税の所得割額の合算額によって決定されます。ただし、父母の収入合算額が103万円以下である場合は、同居の扶養義務者である祖父母等を家計の主宰者とします。
  • 保育標準時間及び保育短時間を超えて保育を希望される方は、別途延長利用者負担額(延長保育料)がかかります。

その他諸雑費について

入所(園)後、利用者負担額(保育料)とは別に、通園バス代、園服、学用品、絵本の購入費、主食代、保護者会費などの実費が必要となります。(諸雑費の内容は保育所(園)によって異なります。)

お問い合わせ

子ども未来部 幼保支援課

電話番号:0594-24-1284

ファックス番号:0594-24-1111