更新日: 2022年2月1日
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令和4年4月から育休退園を廃止します
令和4年4月から育休退園を廃止します
市では、保育施設等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得する際に、待機児童対策のため、そのお子さんが3歳児クラス未満の場合には、これまで一旦退園をしていただいておりましたが、保護者の育児支援や子どもたちの環境の変化による影響などを考慮し、令和4年4月からは3歳児クラス未満のお子さんについても、継続して保育施設等を利用していただけます。
令和3年度までは、0〜2歳児クラスに在籍の児童は原則退園、3〜5歳児クラスに在籍の児童は継続利用が可能でしたが、令和4年度からは全クラスで継続利用が可能となります。
該当する方は、下記の書類の提出をお願いします。
(1)入所(園)申込変更申請書兼教育・保育給付認定変更申請書(ワード:46KB)
入所(園)申込変更申請書兼教育・保育給付認定変更申請書(PDF:89KB)
(2)就労証明書(育休取得期間及び復職予定日の記載があること)(エクセル:32KB)
就労証明書(育休取得期間及び復職予定日の記載があること)(PDF:77KB)
育休退園となったお子さんに対する措置について
■育休復帰する年度内申込の年齢を拡大をします。
4.5歳児クラスのお子さんは年度内復帰を条件として、職場復帰月でなくても、当該年度であれば、入所申請をすることが可能でしたが、令和4年5月からは、すべての年齢を対象とします。希望される方は募集状況を確認の上、必要書類を準備し、入所申請期間中にお申し込みください。
■育休退園児童に限り、育休復帰する年度内申込をする場合の新たな基準を設けます。
育休退園となった児童が、育休復帰する年度内に、復帰月より早く入所申請があった場合、利用調整基準において新たな項目(4点)を設けます。
※ただし、上記の2つの措置期間は、令和4年5月~令和7年3月までの3年間とします。
育休退園の廃止にかかるよくあるお問い合わせ→Q&A(PDF:539KB)
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