更新日: 2022年2月1日

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夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要ですか?

Q

夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要ですか?

A

厚生年金に加入しているご主人が会社をやめた時には、奥様は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。
ご主人が新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入し奥様が扶養になった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。
ご主人が以前の会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、奥様については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届け出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届け出が必要です。またご主人に関しては「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届け出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届け出が必要になります。

■第2号(第3号)→第1号への変更
・必要なもの 印鑑(代理人の場合)、本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、退職年月日のわかるもの
(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の脱退証明書など)
・届け出先 桑名市役所 保険年金室

■第1号→第2号(第3号)への変更
・届け出先 新しい勤務先
・転職前と転職後ともに厚生年金の加入者で、扶養関係にも変化がなくかつ、厚生年金の加入期間が切れ目なく続いている場合は、奥様の国民年金第3号の届け出はしなくとも良いことになっています。
・事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
・手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には同居のご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

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