更新日: 2022年2月1日

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失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要がありますか?

Q

失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要がありますか?

A

国民年金の第3号被保険者は、配偶者が厚生年金か共済組合に加入していて、扶養になっている方が該当します。
扶養の条件は、本人の年収等により判定されます。
■第1号被保険者になる場合
桑名市役所 保険年金室 に資格取得届を提出してください。
その際は、年金手帳と雇用保険受給資格者証・印鑑(代理人の場合)をお持ちください。手続きは14日以内となります。
■第3号被保険者になる場合
第3被保険者の届け出は、健康保険の扶養の届けと一緒に配偶者の勤務先で行ってください。
市役所への届け出は必要ありません。
【注意】 年収の基準については、勤務先か共済組合にお問い合わせください。

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