更新日: 2022年2月1日

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国民年金の保険料の免除を受けている期間の扱いについて知りたいのですが?

Q

国民年金の保険料の免除を受けている期間の扱いについて知りたいのですが?

A

免除を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るための「受給資格期間」に算入できます。
受給資格期間とは、厚生年金・共済年金・国民年金(納付・免除など)の期間を足して10年以上あると年金を受給することができるという期間のことです。
免除を受けた期間について、全額免除期間は、保険料を全額納めた場合の2分の1、4分の3免除期間は8分の5、半額免除期間の4分の3、4分の1免除期間は8分の7(※)として年金額に反映されます。ただし、若年者納付猶予と学生納付特例の期間は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
免除・猶予を受けた期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります。
免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
追納した分は、老齢基礎年金の年金額に反映されます。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

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