更新日: 2022年2月1日

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今まで自分で保険料を納めていた者が結婚をして配偶者に扶養されるようになりました。年金の切り替えは、配偶者の会社での手続き以外に、市での手続きは必要ですか?また、氏名が変わった事に対する届出、年金手帳の氏名変更などはどうしますか?

Q

今まで自分で保険料を納めていた者が結婚をして配偶者に扶養されるようになりました。年金の切り替えは、配偶者の会社での手続き以外に、市での手続きは必要ですか?また、氏名が変わった事に対する届出、年金手帳の氏名変更などはどうしますか?

A

配偶者の会社での手続きが行われていれば、市でも第1号被保険者でなくなったという記録を確認できますので、年金については市での手続きは不要です。
氏名変更に関する手続きは、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。
(※)マイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。
結婚時に加入されている年金により手続き先が変わってきます。
結婚時、厚生年金に加入中の方(第2号被保険者)は勤め先の会社、配偶者に扶養されている方は配偶者の勤め先の会社での手続きになります。

国民年金第1号被保険者の方については、桑名市役所 保険年金室に変更届を提出してください。

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