更新日: 2022年2月1日

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年金受給者の住所変更・金融機関変更の届け出方法はどうなりますか?

Q

年金受給者の住所変更・金融機関変更の届け出方法はどうなりますか?

A

年金を受けている方が、引っ越しなどで住所や年金の受取先金融機関を変更するときは、日本年金機構へ「年金受給権者 受取機関変更届」「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。また、通知書等送付先と住民票住所が異なる方は「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。
また、海外へ引っ越しされる方、海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、国内居住者と手続きが違いますので、日本年金機構のホームページの(「海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方」)をご参照ください。
★提出についての注意点★
(1)住所変更について(新しい住所の証明となる添付書類は不要です。)
・市町村合併により住所が変更となった場合は、届出の必要はありません。
(番地の変更を伴わない場合に限ります)
・厚生年金保険の加入者は、別途、会社から年金事務所へ「被保険者住所変更届」の提出が必要です。
(2)年金の受取先金融機関変更について
・年金の受取金融機関を変更するときは届書の「金融機関の証明」欄に証明を受けてください。なお、年金事務所等の窓口に直接預金通帳を持参される場合や、預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分)を添付される場合は、金融機関の証明は必要ありません。
・日本年金機構で管理している年金受給者記録のフリガナと、口座名義人のフリガナが相違していると、振り込みができませんのでご注意ください。
・貯蓄預金口座では受け取りできません。また、インターネット銀行での年金の受け取りについては、日本年金機構のホームページ「年金Q&A インターネット銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
★提出について★
・住所変更の届出は、住所を変更してから10日以内にお願いします。
・年金の受取先金融機関の変更は、次の年金の支払日の1ヶ月以上前までには手続きをしてください。また、変更後、新しい受取先金融機関への初めての入金を確認するまでは、念のため旧口座はそのままにしておいてください。
★住基ネットの異動情報の活用★
住所変更の届出は、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未登録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、届出が必要です。

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