更新日: 2022年2月1日

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学生なので国民年金の保険料を払えないのですが、何か制度はありますか?

Q

学生なので国民年金の保険料を払えないのですが、何か制度はありますか?

A

学生納付特例制度は、学生である第1号被保険者の方について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。
申請は毎年必要です。(平成17年度からは、一度申請し承認されると、在学期間中は毎年年金事務所から届く申請ハガキに必要事項を記入の上、返送するだけで申請ができます。申請ハガキが届かない場合は、市役所で申請するか年金事務所へお問い合わせください。)
■対象者
本人の所得が128万円以下の学生である第1号被保険者(親の所得は問いません) 
※学生に扶養親族などがあればその有無および数に応じて加算されます。
扶養親族などがいない学生の場合は128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等までの所得であればこの制度の対象となります。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方、私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
■申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、桑名市役所 保険年金室 または、年金事務所で申請してください。
(1)学生証の写しまたは在学証明書
(2)印鑑
(代理人の場合)
(3)年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
(4)失業による申請の場合は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
※手続きには必ずご本人様がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には、同居のご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。
■学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)
(1)保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから納められるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
追納する保険料の額は、特例期間から3年を過ぎると当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
追納を希望する場合は、桑名市役所 保険年金室 または、年金事務所へ連絡してください。
(2)学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
(3) 学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障害者になった場合、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。
■申請時期
できるだけ早めに申請してください。
届け出が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合もありますのでご注意ください。
承認期間は、届け出が遅れた場合でも申請年度の年度当初にさかのぼって4月から翌年の3月までとなります。毎年、申請が必要です。
■郵送での申請について
郵送により申請される方は、日本年金機構のホームページ内の申請書様式をご利用ください。
郵送される方は、上記■申請に必要なものの(1)、(4)の書類を同封して桑名市役所 保険年金室 または、年金事務所に送付してください。
■地方の大学にいるお子さんの申請方法(住民票が大学の所在地の地方にある場合)
お子さんの住民登録をしている(住民票のある)市区町村 または、年金事務所で申請をすることになります。
詳細については、当該市区町村にご確認ください。

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