更新日: 2022年2月1日

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国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください。

Q

国民年金の老齢基礎年金受給手続きについて教えてください。

A

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります)。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
■年金請求書の送付
受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が年金機構より送られてきます。
年金請求書には年金加入記録が記載されています。記録を確認していただき、「もれ」や「誤り」がある場合は、事前にお近くの年金事務所までお問い合わせください。
■年金請求書の提出
年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所にご提出ください。
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。
■手続きをする場所
・国民年金(第1号被保険者)期間のみの方 桑名市役所 保険年金室
・最終が厚生年金(第2号被保険者)だった方 以前の勤務先の住所地を管轄する年金事務所
・最終が国民年金(第1号・第3号被保険者)だった方 年金事務所
・最終が共済組合・第4種被保険者(第2号被保険者)だった方 年金事務所
■手続きする時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰り上げ・繰り下げ請求される方を除く)
■必要な書類
※必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
★すべての方に必要な書類等★
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
【ご本人の生年月日を明らかにできる書類】
単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
・マイナンバーの登録状況については、機構から送付された年金請求書の14ページ(2)またはインターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
・受取先金融機関の通帳等
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等
※年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要です。また、インターネット銀行での年金の受け取りについては、日本年金機構のホームページ「年金Q&Aインターネット銀行で年金の受け取りはできますか。」をご参照ください。
★配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上の方★
・戸籍謄本、戸籍の記載事項証明書
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
・請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます。)
★その他ご本人の状況によって必要な書類等★
・年金手帳
・合算対象期間が確認できる書類(詳細は年金事務所へお尋ねください。)
※すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される年金請求書を、日本年金機構(共済組合)へ提出してください。

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