更新日: 2022年2月1日
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年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
Q
年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?
A
年金に関する死亡届の提出
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
■受給権者死亡届(報告書)
必要書類
・年金証書
・死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本、住民票の除票、死亡診断書など)
届け出先
・厚生年金保険の年金、老齢基礎年金 届け出者の住所地を管轄する年金事務所
・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金 桑名市役所 保険年金室 または、年金事務所
■未支給年金の請求
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
届け出用紙に、亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。
亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族の順です。
必要書類
・亡くなった方の年金証書
・亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
・亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳※1
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての様式」※2
※1 金融機関から口座の証明を受けた場合は添付の必要はありません。キャッシュカードや金融機関が発行する書類のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)等で替えることもできます。また、ネット銀行については受け取りできない銀行もあるためご注意ください。
※2 亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、「生計同一についての様式」の添付が必要です。亡くなられた方と生計をともにしていたことについて民生委員などの第三者の証明を受けた書類が必要です。
届け出先
・厚生年金保険の年金、老齢基礎年金 請求者の住所地を管轄する年金事務所
・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金 桑名市役所 保険年金室 または、年金事務所
【注意】
共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。
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