更新日: 2022年2月1日

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障害年金の請求をしたいのですが、どうしたらいいですか?

Q

障害年金の請求をしたいのですが、どうしたらいいですか?

A

障害年金を請求する上で初診日というものが重要です。それによって手続きが異なります。
初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日となっています。
障害年金を請求していただける方は、初診日自体が65歳までにあり、初診日の時点で一定期間保険料を納めていただいている必要があります。
請求できるかどうかの相談、請求の窓口についても初診日時点でどの年金に加入されていたかによって異なってきます。
初診日が、第1号被保険者・20歳前(生まれ月など)の場合は、受付は桑名市役所 保険年金室になります。
初診日が、第2号被保険者・第3号被保険者の場合は、受付は四日市年金事務所になります。

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