更新日: 2022年2月1日
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国民年金保険料の過去の未納分が、さかのぼって納められると聞きましたが、どうすればいいですか?
Q
国民年金保険料の過去の未納分が、さかのぼって納められると聞きましたが、どうすればいいですか?
A
国民年金保険料は、それぞれの月の翌月末が納付期限です。
納付期限から2年以内であれば納付することが可能です。
納付書があれば、金融機関・コンビ二などで納付できます。
納付書がない場合は、年金事務所に請求してください。
免除・若年者納付猶予・学生納付特例を受けていた期間は、納付期限から10年以内なら納付可能です。
【注意】
追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られていることや3年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の保険料額に加算金がつくことにご注意ください。
お問い合わせは 四日市年金事務所 059-353-5513
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