更新日: 2022年2月1日

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国民年金の加入・種別変更の手続きはどうするのですか?

Q

国民年金の加入・種別変更の手続きはどうするのですか?

A

国民年金に入る際・やめる際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。
なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
■20歳になったとき
厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金加入のお知らせが日本年金機構から届きます

■会社を退職したとき
国民年金に加入の手続きをしてください。被扶養配偶者も同様です。
・必要なもの 印鑑(代理人の場合)、本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、退職年月日のわかるもの。
(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の脱退証明書など。)
・届け出先 桑名市役所 保険年金室 または、年金事務所
■結婚や退職などで配偶者(厚生年金または共済組合の加入者)の扶養になったとき
第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
・届け出先 配偶者の勤務先
■配偶者の扶養からはずれたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
・必要なもの 印鑑(代理人の場合)、本人の年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養から外れた日がわかるもの(被扶養者資格喪失証明書など)
・届け出先 桑名市役所 保険年金室 または、年金事務所
■就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき
市役所に手続きをしていただく必要はありません。

■転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合
第2号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届け出が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届け出が必要です。
■婚姻や離婚などにより氏名や住所に変更があった場合
基礎年金番号とマイナンバーが結びついている方(※)であれば、手続きは原則不要

(※)ご自身の状況は、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
●第2号被保険者はご自身のお勤め先にてお手続きください。

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