更新日: 2022年2月1日

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年金受給者が海外へ居住する際の手続きを教えてください。

Q

年金受給者が海外へ居住する際の手続きを教えてください。

A

住所変更の届け出が必要になります。
手続き先は年金事務所になります。手続方法など年金事務所へお問い合わせください。
受取金融機関を変更したい場合も、手続き先は年金事務所になります。
20歳前の障害が理由で障害基礎年金を受けている方が、外国に居住する事になった場合
外国居住の期間は支給停止になります。
20歳前の障害を理由として障害基礎年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
手続きは、年金事務所に「支給停止事由該当書」を提出します。
詳しい手続方法は年金事務所にお問い合わせください。

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