更新日: 2023年12月7日

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軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。よって、4月2日以降に廃車手続をされても、その年度の税金は課税されます。普通車のように月割課税の制度はありません。

軽自動車税の納税通知書は、5月当初に郵送する予定です。納期限は、5月末日です。

軽自動車税の税率について

原動機付自転車・小型特殊自動車

原動機付自転車・小型特殊自動車

車種

プレートの色

税率(年税額)

原動機付

自転車

原付第一種
(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)

白色

2,000円/年

原付第二種乙
(総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下)

黄色

2,000円/年

原付第二種甲
(総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1.0kw以下)

桃色

2,400円/年
ミニカー
(三輪以上、総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下)

水色

3,700円/年

小型特殊

自動車

農耕用

緑色「の」

2,400円/年
その他

緑色「ね」

5,900円/年

軽二輪車・被けん引車・小型二輪自動車

軽二輪車・被けん引車・小型二輪自動車
車種

税率(年税額)

軽自動車

二輪車

(125cc超250cc以下)

3,600円/年
被けん引車 3,600円/年

小型二輪自動車(250cc超)

6,000円/年

三輪の軽自動車・四輪以上の軽自動車

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車や基準を見直した上で、適用期限が2年間延長されました。

令和4年度の税率は下記のとおりとなります。

三輪の軽自動車・四輪以上の軽自動車(単位:円/年)
車種

グリーン化特例

令和3年4月1日から令和4年3月31日に新規登録(※1)を受け、一定の環境性能を有する車両

新規登録(※1)を受けたのが

新規登録(※1)から13年経過した車両(※5)の年税額

電気自動車、天然ガス自動車(※2) 平成30年排出ガス規制50%または平成17年排ガス規制75%低減のガソリン車

平成27年3月31日以前

平成27年4月1日以降

75%軽減税率 50%軽減(※3)税率 25%軽減(※4)税率

三輪の軽自動車

1,000

2,000

(※6)

3,000

(※6)

3,100

3,900 4,600

四輪以上の軽自動車

乗用

営業用 1,800 3,500 5,200 5,500 6,900 8,200
自家用 2,700

(※7)

(※7)

7,200 10,800 12,900
貨物 営業用 1,000

(※7)

(※7)

3,000 3,800 4,500
自家用 1,300

(※7)

(※7)

4,000 5,000

6,000

(※1)今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車(新車)を新たに使用するときに受ける検査です。自動車検査証の「初年度検査年月」が初めての新規登録を受けた年月です。
(※2)天然ガス自動車はH30年排ガス規制適合又はH21年排ガス規制適合+H21年排ガス規制10%低減(NOx)達成車
(※3)R2年度燃費基準値+R12年度基準値90%達成車
(※4)R2年度燃費基準値+R12年度基準値70%達成車
(※5)電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、及び被けん引車は適用されません。
(※6)乗用営業用のみ。
(※7)グリーン化特例(軽課税率)の対象外のため、平成27年4月以降に新規登録された車両の標準税率と同じ税額となります。

平成27年度以前の旧税率については下記のリンクをご参照ください。

総務省HP:平成28年度から軽自動車税の税率が変わります(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

登録・変更・廃車の手続き

手続き方法は車種によって異なります。

原動機付自転車・小型特殊自動車

手続き場所は以下のとおりです。

  • 桑名市役所税務課(1階8番窓口)
  • 多度・長島地区市民センター
  • 大山田地区市民センター(廃車のみ)
必用書類

状況別必要書類等

廃車手続

販売証明(要署名または押印)

譲渡証明(要署名または記名押印) 標識交付証明 従前の廃車証明 ナンバープレート

販売店から購入した場合

 
(注1)
       

桑名市で登録されている物件を
他人から譲り受けた場合

     
   
(注2)

他市町村のナンバーから
桑名市のナンバーに

変更する場合

譲渡      
   
(注3)
本人        
     
(注3)

物件を廃車する場合または転出する場合

       

(注1)車名、排気量、車台番号が記載されていることが必要です。
(注2)名義変更のみの場合(標識番号を変更しない場合)は、必要ありません。
(注3)他市町村のナンバープレートが必要です。
(注4)本人確認書類が必要です。
(注5)申告書を本人以外が記入する場合は委任状が必要です。
(注6)本人が署名又は押印した申告書を第三者が提出する場合は、委任状は不要です。ただし、不備等があった場合、その場で修正や加筆は行えません。委任状があればその場で修正や加筆が可能です。
(注7)法人名義の登録の場合は、代表者の署名または代表者印の押印が必要です。

本人確認できるもの

  • 顔写真つきのものは1点・・・運転免許証・パスポート・外国人登録証明書・住基カード(顔写真入り)など
  • 顔写真なしのものは2点・・・健康保険証・年金手帳・住基カード(顔写真なし)など、氏名・住所・生年月日が確認できるもの

ダウンロード

  • 申請書(税務課)のページ内の「軽自動車税申告書について(原動機付自転車・小型特殊自動車)」

軽二輪車・被けん引車・小型二輪自動車・三輪の軽自動車・四輪以上の軽自動車

詳しい内容は、各窓口でお問い合わせの上、手続きをしてください。

軽二輪車・被けん引車・小型二輪自動車・三輪の軽自動車・四輪以上の軽自動車

車種

お問い合わせ先

軽二輪(125cc超250cc以下)

小型二輪自動車(250cc超)

運輸支局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電話:050-5540-2055
(三重運輸支局)

軽自動車

軽自動車検査協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
電話:050-3816-1779
(三重事務所)

桑名自家用自動車協会(0594-22-6797)で手続きを代行しています(代行手数料が必要です)。

軽自動車税の減免

障害者手帳等をお持ちの方について

軽自動車税には、桑名市に住民登録のある身体障害者などの方が自ら使用する軽自動車など(一人一台に限ります)について、減免する制度があります。

ただし、すでに自動車税の免除を受けている方は、減免されません。

申請は、納期限まで税務課の窓口で承っております。

なお、障害の等級によっては免除の対象にならない場合がありますので軽自動車税(種別割)、自動車税(種別割・環境性能割)の減免(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

構造減免について

軽自動車の構造上、身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等(車いす移動車など)に対し、減免となる場合があります(リース車を除きます)。上記の身体障害者等の軽自動車税(種別割)の減免に該当する軽自動車や普通自動車も含めて、一人一台に限ります(法人名義を除きます)。詳しくは市民税・管理係までお問い合わせください。

提出書類:軽自動車税減免申請書(様式第47号)、法人の場合は定款(定款がない場合はそれに代わる書類)、車検証、車検証に「車いす移動車」などの記載がない場合は写真やパンフレットなど

公益減免について

公益事業のために直接専用する軽自動車税(種別割)を減免する制度です。詳しくは市民税・管理係までお問い合わせください。

提出書類:軽自動車税減免申請書(様式第47号)、軽自動車税等使用計画書(様式第1号)、法人の場合は定款(定款がない場合はそれに代わる書類)、登記簿謄本又は登記事項証明書の写し、車検証又は標識交付証明書、社会福祉事業を行う場合は軽自動車等に施設名称が表示されていることが分かる写真

減免の解除について

以下のいずれかの事由に該当する場合、軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書を提出していただく必要があります。

  • 車両の買い替えや名義変更をされたとき
  • 車両を処分、廃車したとき
  • 障害者または納税義務者が桑名市から転出されたとき
  • 障害者または納税義務者が亡くなったとき
  • 身体障害者手帳等に変更があり等級が該当しなくなったとき
  • その他、減免の事由に該当しなくなったとき
関連リンク

軽自動車税減免申請書(身体障害者等用)(様式第46号)(PDF:257KB)

証明願(様式第2号)(PDF:316KB)

軽自動車税減免申請書(公益・構造用)(様式第47号)(PDF:235KB)

軽自動車税等使用計画書(様式第1号)(PDF:273KB)

軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書(様式第4号)(PDF:75KB)

 

電気自動車の減免について

平成28年度からは電気自動車の減免はありません。

車検用納税証明書

車検を受けるためには、軽自動車税納税証明書(車検用)が必要です。

軽自動車税納税証明書(車検用)を紛失された場合は、以下の窓口で申請してください。

  • 市役所税務課(1階8番窓口)
  • 多度・長島・大山田地区市民センター
  • サンファーレサテライトオフィス

軽自動車税の納付を確認できればその場で交付します(無料)。

本人確認できるもの(代理人の場合は自動車検査証も必要)をご持参ください。

また、郵便でも申請することができます。郵便での申請方法については、市税に関する証明のページ内の「郵便で申請するには」をご覧ください。

なお、軽四輪、軽三輪の軽自動車については、令和5年1月より新しく軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入されますので、納税証明の提示が原則不要になります。

詳しくは、「【令和5年1月から】軽自動車関係手続の電子化(軽自動車OSS・JNKS)について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253