更新日: 2025年1月29日
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改名や改姓の届出には何が必要ですか?
Q
改名や改姓の届出には何が必要ですか?
A
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事由」、名前は「正当な事由」がなければ変更できません。
申立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申立て方法などにつきましては、津家庭裁判所四日市支部へお問い合わせください。
許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。
■改姓するとき
・提出書類:氏の変更届
・必要なもの:氏変更許可の審判書の謄本および確定証明書(家庭裁判所で発行)
■改名するとき
・提出書類:名の変更届
・必要なもの:名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
■名前の読み方の変更について
住民票の電子データには名前の読み方が記載されておりますが、誤登録されている場合などやむを得ない事情により読み方を変更されたい場合は、戸籍・住民登録課へご相談ください。
なお、戸籍には名前の読み方は記載されておりません。
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