更新日: 2025年1月27日
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離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?
Q
離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?
A
親権を持っていても、子の氏は変わりません。
子の氏を親権者である親と同じ氏に変更するためには、子の住所地の管轄の家庭裁判所で氏変更の許可を得て、入籍届を提出しなければなりません。
家庭裁判所の許可を得るには、離婚事項が記載されていて、なおかつ子が在籍している戸籍謄本と、子が入籍しようとする親の戸籍謄本が必要です。また申立者は子の年齢によって違い、子が15歳未満の場合は親権者が、15歳以上の場合は本人が申立人となります。
【注意】
夫婦の戸籍に養子縁組で入籍した子については、養子離縁届により氏を変更できる場合もありますので、詳しくは戸籍・住民登録課にお問い合わせください。
詳しくは、関連ページをご覧ください。
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