更新日: 2024年2月2日

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婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?

Q

婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?

A

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名をしてもらってください。
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。

詳しくは、関連ページをご覧ください。

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