更新日: 2024年3月1日

ここから本文です。

婚姻届:結婚するときの届

ご結婚を決めたおふたりの最初の法的なステップといえるのが「婚姻届」です。婚姻届の手続方法は次のとおりです。

届出に必要なもの

1.婚姻届

婚姻届の左側は夫になる方及び妻になる方がご記入ください。届書の右側は証人欄となるので婚姻届の証人の方ご本人に記入してもらってください。証人欄には成人2名による記入および署名が必要です。

注)届書を記入していただくときは退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。

記入方法については下記の記入例をご参照ください。

「婚姻届の書き方について」

婚姻届の用紙はどこで手に入るの?

婚姻届は、戸籍・住民登録課または多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター、サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)でお渡ししています。

また、桑名市オリジナルの婚姻届をダウンロードしてご利用いただけます。

桑名市オリジナル婚姻届について

桑名市では、人生の門出やご家族の喜びに寄り添い、婚姻や出生の祝福・応援をしたい!という気持ちと、より一層桑名市への愛着を持っていただくとともに、桑名市の魅力を少しでも知っていただきたいという思いを込めて、「マイナビウエディング」((株)マイナビ)とのコラボレーションにより、「桑名市オリジナル婚姻届・出生届」を作成しています。

このオリジナル届書は、お住まいの地域や提出先の市町村に限らず、お使いいただけます。

下記からダウンロードしていただき、特別な思い出を特別な届書で、多くの方にご利用いただければ幸いです。

ダウンロードした婚姻届を印刷する場合は、必ずA3サイズの白紙をご使用ください。

A3サイズ以外の用紙では、受付できませんのでご注意ください。

桑名市オリジナル婚姻届(届出用)見本

桑名市オリジナル婚姻届(届出用)(PDF:3,258KB)

2.届出人の本人確認書類

届出の際は、窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など
  • 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など

上記、本人確認書類をお持ちでない方

詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。

  • 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバーカード
  • 夫もしくは妻となる方が未成年の場合は父母の同意書
    夫もしくは妻となる方が未成年の場合は、父母の同意が必要です。
    (令和4年4月1日以降は、婚姻適齢と成人年齢が18歳となり、未成年の婚姻はできません。)

外国の方式により婚姻が成立している場合、及び外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、戸籍・住民登録課にお問い合わせください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意に押印することは可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

 

届出期限

婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注意)外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に提出をする必要があります。

届出ができる方(届出人)

届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。

婚姻届の提出は代理人でも可能です。

婚姻と同時に住所を変更する方

婚姻届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。婚姻届だけでは住所変更は行えません。休日や夜間など市役所の開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所変更のお手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」でご確認ください。

届出場所(届出地)

婚姻届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

桑名市の届出場所・届出時間

  • 戸籍・住民登録課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
  • 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
    :月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
  • サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
    :月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
    :土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
    【サテライトオフィス休館日】
    毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
    ※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土・日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
    注)サテライトオフィスでは、以下の時間帯、曜日については届出のお預かりのみ行います。(受理日は提出された日となりますが、受理の決定は戸籍・住民登録課が行います。)
    :月曜日から水曜日、金曜日 午後5時15分から午後8時
    :土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
    サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。

休日・夜間に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(市役所北玄関守衛室隣)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。

  • 受付場所:市役所北玄関守衛室隣
  • 受付時間
    :月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時15分から翌日午前8時30分)
    :土曜日、日曜日、祝日 終日

届書の記載内容の不備の例

  • 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
  • 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
  • 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
  • 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
  • 証人欄の記入がない
  • 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
  • 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない 等

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

婚姻届に伴う市役所の手続きの案内

婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

  • 婚姻と同時にもしくは婚姻後住所を変更するときは住所変更の手続き
  • 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したときは国民健康保険証の交付
  • 氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるので、印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353