更新日: 2024年9月26日
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婚姻届の書き方見本
婚姻届の記入の注意点
婚姻届の記入は届出をする夫妻本人と証人本人が正確に記入してください。
内容に不備があると再来庁などをお願いすることや、希望日に受理されないことがあります。
次の項目ごとに見本と書き方の例を紹介しているので参考としてください。
1.届出日・届出先
婚姻届の提出日を記入してください。
婚姻届を提出する日付を届出日として記入します。休日や夜間の場合でも婚姻届を提出する日を記入してください。戸籍の【婚姻日】はこの届出日が記載されます。
日付の表記は基本的に和暦(平成、令和など)で記載してください。
2.氏名・生年月日
正確な漢字・ふりがなを楷書で記入。
婚姻前の氏で氏名を楷書で記入してください。生年月日は日本人の方は和暦(昭和や平成など)、外国籍の方は西暦で記載してください。和暦はSやHなどの略字では記入しないでください。
3.住所
婚姻届後も、住所を変更しない方は今の住所を記入、婚姻届と同時に住所異動を同時にする方は新しい住所で記入。
住所の異動(転入届と転居届)を婚姻届と同時に提出する場合は新住所、新世帯主を記入してください。
マンションやアパートにお住まいの方はマンション名やアパート名、部屋番号まで記入してください。
4.本籍
現在の本籍の記入。
夫妻それぞれの現在の戸籍の本籍地と筆頭者氏名を記入してください。
戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に書かれている人の氏名です。
5.父母の氏名・父母との続き柄
父母の現在の氏名と続柄を記入
父母がすでに亡くなっている場合も記入してください。
父母が婚姻中の場合は見本のとおりに父欄に氏と名を、母欄は名のみ記入してください。
父母が離婚している場合は父母ともに氏と名を記入してください。
長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降はそれぞれ漢数字のみ記入してください。
【養子縁組をしている方】
養親がいる時は「その他」欄に「妻(夫)の養父 「○○ △△、養子(養女)」「夫(妻)の養母 「○○ △△、養子(養女)」と記入してください。
6.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
婚姻後の夫婦の氏と戸籍の筆頭者の方以外は新本籍地を記入。
夫の氏もしくは、妻の氏のどちらかから婚姻後の夫婦の氏を選択してください。選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。婚姻届の提出後に氏を変更することはできませんので、よく話し合ってから決めてください。
新しい本籍は、ふたりの新しい戸籍の所在地になります。
本籍地は番地が存在することころであれば、日本全国どの場所にしても問題はありません。
【再婚や分籍などの場合】
再婚や分籍などの場合で、選んだ氏の人が既に戸籍の筆頭者になっている場合は、新本籍の欄は未記入にしてください。
すでにある戸籍に配偶者の方が入籍することになります。
すでに戸籍がある方の本籍地を変更したい場合は、婚姻届とは別に転籍届の提出が必要になります。
7.同居を始めたとき・初婚・再婚の別
結婚式をあげた年月か同居を始めた年月のどちらか早い方を記入。
【同居を始めたとき】
夫妻が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた月のうち早い方の年月付を記入します。
「年」とあるところの年号は「平成」や「令和」の和暦を記入してください。HやRなどの略字では記入しないでください。
提出時に同居も結婚式もしていない場合は空欄にして、下の「その他」の欄に、「同居も結婚式もしていない」と記入してください。
【初婚・再婚の別】
夫妻の初婚か再婚を選択してください。再婚の場合はその理由が死別か離別(離婚)かを選択してください。またその年月日を和暦で記入してください。
8.同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業
同居を始める前の夫妻の世帯での該当する職業を選択してください。
一人世帯(一人暮らし)だった場合は自分の職業、親と同居していた人は世帯主の職業を選択肢から選択してください。
【夫妻の職業】
この欄は国勢調査が行われる年度に婚姻届を提出する場合のみ記入してください。次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日が予定されています。
9.その他
その他の欄は必要がある場合のみ記入。
【未成年者の婚姻の場合】
未成年者の婚姻の場合は親もしくは養父母の同意が必要です。その他欄には以下のように父母(養父母)本人が自署します。
この婚姻に同意します
夫の(妻の)父(養父) ○○ △△
夫の(妻の)母(養母) ○○ □□
※令和4年4月1日の改正民法施行後は、婚姻適齢・成年年齢がともに18歳となりますので、未成年者が婚姻することはなくなります。
【離婚した同一人と婚姻する場合】
「離婚した同一人との婚姻である」
10.届出人
署名は必ず届出人の夫妻それぞれが必ず自署。
必ず本人が署名してください。
押印については、任意となっていますので届出人の意向によって押印したものを提出することは可能です。押印は実印でなくてもよいですが、スタンプ印やゴム印での押印はしないでください。
11.証人
証人は成人の証人が2名必要。
必ず証人になる方本人が署名してください。
証人は氏名、住所、生年月日のほか、本籍の記入も必要です。
押印については、任意となっていますので届出人の意向によって押印したものを提出することは可能です。押印は実印でなくてもよいですが、スタンプ印やゴム印での押印はしないでください。
※証人が遠方の場合は、会う機会をつくって記入してもらうか、または郵送で余裕を持ってお願いしてください。
12.連絡先
日中の時間に連絡が取れる電話番号を記入。
記入内容に不備があった場合、戸籍・住民登録課から連絡をします。平日午前8時30分から午後5時15分の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
お問い合わせ
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