更新日: 2025年5月22日
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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍の振り仮名の制度等の詳細につきましては、下記リンクをご確認下さい。
法務省ウェブサイト「戸籍の振り仮名を記載されます」(外部サイトへリンク)
振り仮名の制度等の詳細につきましては、国が設置するコールセンターにご確認下さい。
法務省が設置するコールセンター電話番号:0570-05-0310
桑名市では、戸籍振り仮名の届けについて、特設サイトを開設しました。下記リンクをご確認下さい。
桑名市が設置する特設窓口およびコールセンターは6月2日開設予定です。
- 特設窓口設置場所「桑名市役所4階第二会議室」
- コールセンター電話番号050-3315-9881
1.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。桑名市に本籍のある方への発送は6月下旬~7月頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読みと同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読みと異なる場合
令和8年5月25日までに届出を行ってください。
(3)市区町村による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。なお桑名市では、6月2日から桑名市役所4階第二会議室にて、振り仮名の特設窓口を設置しております。予約制になりますので、下記サイトより、予約をお願い致します。
様式のダウンロードは下記ファイルをご利用ください。
注意
年金受給者のみなさまへ
戸籍振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
詳細につきましては、下記リーフレット及び、リンクのご確認をお願い致します。
四日市年金事務所
電話番号059-353-5515
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の届出
本人、ただし15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要な物
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちください。また、郵送された通知書があれば、お持ちください。
郵送で申請する場合でも、本人確認証の写しの同封をお願い致します。
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
参考
振り仮名の制度等の詳細につきましては、下記リンクをご確認下さい。
法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名を記載します」(外部サイトへリンク)
振り仮名の制度等の詳細につきましては、国が設置するコールセンターにご確認下さい。
法務省が設置するコールセンター電話番号:0570-05-0310
通知書、届出、窓口の予約方法につきましては、桑名市が設置するコールセンターにご確認下さい。
桑名市が設置するコールセンター電話の電話番号050-3315-9881(6月2日から開設予定)
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