更新日: 2024年2月2日

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養子離縁届

養子離縁とは養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。

養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。

個々の事情により届書への記入内容が異なります、届出前に戸籍・住民登録課にご相談ください。

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353