更新日: 2026年6月22日
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令和8年6月下旬から戸籍に氏名の振り仮名が順次記載されます
令和7年5月26日からの改正戸籍法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。法務省からの通知により、戸籍情報連携システムや住基ネット全国サーバーの処理負荷等を考慮するため、全国の市区町村ごとに記載される時期が異なります。
桑名市が本籍となっている方は、令和8年8月から9月の間に記載される予定です。
参考
振り仮名の制度等の詳細につきましては、下記リンクをご確認下さい。
法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名を記載します」(外部サイトへリンク)
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