更新日: 2025年1月27日
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不受理申出
不受理申出の手続方法は次のとおりです。
不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐため、本人が窓口にお越しいただいて届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出るものです。
不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。
必要なもの(申出書類)
1.不受理申出書
不受理申出書は、戸籍・住民登録課または多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター、サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)でお渡ししています。
注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の不受理申出書も使用できます。
2.届出人の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
上記、本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
申出ができる方(申出人)
- 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
- 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
- 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
- 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
- 認知届(任意認知)・・・認知する父
届出期間
届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
申出場所(申出ができる場所)
不受理申出書は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 申出人の本籍地
- 申出人の住所地または所在地
桑名市の届出場所・届出時間
- 戸籍・住民登録課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
- 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分 - サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
:月曜日から水曜日、金曜日、午後0時から午後8時
:土曜日、日曜日、祝日、午前10時から午後6時
【サテライトオフィス休館日】
毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土・日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
注)サテライトオフィスでは、以下の時間帯、曜日については届出のお預かりのみ行います。(受理日は提出された日となりますが、受理の決定は戸籍・住民登録課が行います。)
:月曜日から水曜日、金曜日、午後5時15分から午後8時
:土曜日、日曜日、祝日、午前10時から午後6時
サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。
お問い合わせ
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